お役立ち情報バックナンバー

2021/05/15(土)

土地建物のお役に立ち情報 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」

☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
ゴールデンウイークの連休から一週間以上経ちましたが、連休の生活リズムの乱れから未だに立ち直れていない日々を過ごしております。休みが休みにならず、逆に負担になってしまった現状を考えた時、つくづく時間の使い方が下手な自分に深く反省です。
私事ながら明日は引っ越し…にもかかわらず何も準備をしていないと言う現状…今から気合いを入れ直して、軌道修正しようと思っております。

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◆登記・測量のQ&A 第0016号
「確定測量図の押印なぜ必要」
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★★★★★★★「確定測量図の押印なぜ必要」★★★★★ 


問い
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私の土地の隣接地を測量するということで、その土地所有者と隣接地について測量を依頼されたという土地家屋調査士から境界立会いの依頼がありました。

平日の立会いでしたが、何とか予定を開けて立会いに応ずるようにしました。

市道との境界も関係するとのことで、役所の道路担当者も来ており資料を元に立会いを行い、立会いで決まった点に境界杭が埋設されました。

その後、土地家屋調査士から、測量図面に実印での承認印と印鑑証明書の提出を求められましたが、そこまで必要なものなのでしょうか。

答え
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各土地ごとに境界線を明らかにした測量図面(境界確定協議測量図面)に隣接者が実印を押すことは、その後の紛争を未然に防ぐために重要なことです。

特に、土地登記簿の地積(土地の面積)を実際の面積に直す(土地地積更正登記)際には、登記申請書に印鑑証明書を添付することが原則的に法務局で必要な取り扱いになっているため、提出を求められたのだと思います。

隣接者の境界を特定することは、あなたの土地境界をも決定することにもなり、決して損をするとは限りません。さらに境界標(コンクリート杭等)の保全管理の上でも重要な意味を持っています。

そのほかにも、土地の登記申請に関して印鑑証明を必要とする場合は、複数の土地を1つに合併する(土地合筆登記)際や、法務局備え付けの公図・地図訂正申出についての隣接所有者の承諾の際にも必要になります。

今回のように測量図面に押印を求められた場合は、自分の控えとして同じ図面の写しをもらっておくことが後日のためにも重要なことです。

次回は「いつ建物として認定されるか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
原野:耕作の方法によらないで雑草・灌木類の生育する土地をいう。
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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。

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土地家屋調査士 高橋昇

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2021/02/10(水) 土地建物のお役立ち情報 第001号 「現地と公図の形が違う」

総数:61件 (全4頁)

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