- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2021/04/15(木)
土地建物のお役に立ち情報 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
皆様、いかがお過ごしでしょうか?私はようやく花粉症も一段落し、遅まきながら春の訪れを感じる余裕が出てきた今日この頃です。世間では何かと騒がしい日々が続いていますが、私は私の出来ることを淡々とやるしかないのかなぁ…と日々過ごしております。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
配信の申込み、変更、解除はこちらです。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/useful/
配信済みのお役に立ちメールにつきましてはホームページの「お役立ち情報」→「お役に立ちメール」→「お役に立ちメールバックナンバー」より確認することが出来ます。
───────────────────
◆登記・測量のQ&A 第0014号
「地番と住居表示の違いがわからない」
───────────────────
★★★★★「地番と住居表示の違いがわからない」★★★★★
問い
------------------------------------------------------------------
先日、登記所(法務局)へ行って登記事項要約書を申請しようとしたところ、「住居表示ではなく地番を書いて下さい」と言われましたが何のことか良くわかりませんでした。
地番と住居表示はどのように違うのでしょうか。
答え
------------------------------------------------------------------
地番は、土地の所在(市区町村および字)とともに、その土地を特定するために一筆ごとに土地につけられた番号で、一定の区域ごとに土地の位置がわかりやすいように定められています。
もし、土地の権利証をお持ちでしたら、所在の後ろに記載されている番号が、その土地の地番です。
この地番は「登記すべき土地」を特定するために付する番号なので、登記のできない土地(公有水面下の土地、一級河川の流水下の土地等)や未登記の土地には地番がないことになります。
住居表示は、行政区画内の町または字を道路や鉄道、河川、水路等で区画した地域内の建物を街区符号と住居番号で表すもので、例えば「○○市○○区○○丁目7番25号」のように表示し、地番との関連性はありません。
住居表示の番号は建物につけられた番号ですから、建物のない土地には関係ありません。
地番は登記所(登記官)が定めるのに対し、住居表示番号は市町村が定めます。
次回は「土地の境界はいつできたか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
★登記豆知識[地目の定め方]★
山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地をいう。
------------------------------------------------------------------
読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。
【発行所】
───────────────────
☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
───────────────────
〒370-0828
群馬県高崎市宮元町247番地 小和瀬ビル3F
TEL 080-4002-6862
FAX 029-307-8046
e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
土地家屋調査士 高橋昇
あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/
バックナンバーリスト
2023/02/01(水) 「地目って何?」
2023/01/02(月) 「筆界って何?」
2022/12/01(木) 「登記簿には何が書いてあるの?」
2022/11/03(木) 「表題登記って何?」
2022/10/01(土) 土地建物のお役立ち情報 第38号 「河川保全区域内の土地分譲手続き」
2022/08/08(月) 土地建物のお役立ち情報 第37号 「プレハブ建物を登記したい」
2022/07/02(土) 土地建物のお役立ち情報 第36号 「境界標の種類について」
2022/06/01(水) 土地建物のお役立ち情報 第35号 「縄延び、縄縮みはなぜ起こるのか」
2022/05/01(日) 土地建物のお役立ち情報 第34号 「登記面積より少ない実測面積」
2022/04/01(金) 土地建物のお役立ち情報 第0033号 「公図の無番地は脱落地なのか」
2022/03/01(火) 土地建物のお役立ち情報 第0032号 「市街化調整区域に住宅を建てたい」
2022/02/01(火) 土地建物のお役立ち情報 第0031号 「分譲マンション土地の持分は」
2022/01/01(土) 土地建物のお役立ち情報 第0030号 「土地家屋調査士とは」
2021/12/02(木) 土地建物のお役立ち情報 第0029号 「位置指定道路について知りたい」
2021/11/15(月) 土地建物のお役立ち情報 第0028号 「土地を分割して相続させたい
2021/11/01(月) 土地建物のお役立ち情報 第0027号 「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2021/10/15(金) 土地建物のお役立ち情報 第0026号 「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」
2021/10/01(金) 土地建物のお役立ち情報 第0025号 「休耕田の地目変更できるか」
2021/09/15(水) 土地建物のお役立ち情報 第0024号 「ビニールハウスは登記できるか」
2021/09/01(水) 土地建物のお役立ち情報 第0023号 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」