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2021/02/17(水)
土地建物のお役に立ち情報 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」
☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
お役に立ちメールのストック10個まで、あと6個…本日2回目の配信です。
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◆登記・測量のQ&A 第005号
「字が異なる宅地は合筆できるか」
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★★★★★「字が異なる宅地は合筆できるか」★★★★★
問い
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私が所有している宅地は、字が異なる2筆の土地ですが、法務局で登記事項証明書を請求したり、公図を閲覧する際、倍の手数料がかかります。
また、近い内に売却したいとも考えております。2筆であるため何かと不便な事もあるので、1筆にまとめる登記をしたいと思いますが、可能でしょうか?
答え
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合筆登記ができるためには、次のような条件が必要です。
1、字名が同じ
2、地目が同じ
3、所有者が同じ
4、接続していること
5、抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと。
(ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的に合筆できます)
以上のことから、ご質問の場合は字名が異なっているので、合筆登記はできないのです。ただし、行政区画の変更などで、2筆の土地の所在が同一になった場合は可能となります。
次回は「土地を分筆し道路位置指定」についてです。
楽しみにお待ち下さい。
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登記豆知識[地目の定め方]
田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
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ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
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ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
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土地家屋調査士 高橋昇
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