お役立ち情報バックナンバー

2021/02/17(水)

土地建物のお役に立ち情報 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」

☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
お役に立ちメールのストック10個まで、あと6個…本日2回目の配信です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

配信の申込み、変更、解除はこちらです。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/useful/

───────────────────
◆登記・測量のQ&A 第005号
「字が異なる宅地は合筆できるか」
───────────────────

★★★★★「字が異なる宅地は合筆できるか」★★★★★
 

問い
------------------------------------------------------------------
私が所有している宅地は、字が異なる2筆の土地ですが、法務局で登記事項証明書を請求したり、公図を閲覧する際、倍の手数料がかかります。


また、近い内に売却したいとも考えております。2筆であるため何かと不便な事もあるので、1筆にまとめる登記をしたいと思いますが、可能でしょうか?

答え
------------------------------------------------------------------
合筆登記ができるためには、次のような条件が必要です。

1、字名が同じ
2、地目が同じ
3、所有者が同じ
4、接続していること
5、抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと。
(ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的に合筆できます)

以上のことから、ご質問の場合は字名が異なっているので、合筆登記はできないのです。ただし、行政区画の変更などで、2筆の土地の所在が同一になった場合は可能となります。

次回は「土地を分筆し道路位置指定」についてです。

楽しみにお待ち下さい。

------------------------------------------------------------------
登記豆知識[地目の定め方]
田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
------------------------------------------------------------------
読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp


私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。

【発行所】
───────────────────
☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
───────────────────
〒370-0828
群馬県高崎市宮元町247番地 小和瀬ビル3F
TEL 080-4002-6862
FAX 029-307-8046
e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
土地家屋調査士 高橋昇

あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/