お役立ち情報バックナンバー

2012/12/01(土)

登記・測量のQ&A 第170号 「登記の順番」

土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

急に寒くなりましたね。気づけば、もう12月、今年もあと1カ月です。
年末に向け、気忙しくなりますね…。

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◆登記・測量のQ&A 第170号
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前回は、「登記される事項」について概要をお話しました。
今回は、「登記の順番」について概要をお話しします。

問い
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銀行の住宅ローンで借り入れして、建物を新築する場合、どんな登記手続が必要になるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
一般的な住宅ローンを使って建物を新築する場合、建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記が必要になります。

不動産の登記記録は、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっていて、それぞれ次の箇所に登記されます。

 建物表題登記  ----- 表題部
 所有権保存登記 ----- 権利部甲区
 抵当権設定登記 ----- 権利部乙区

参考図(建物の登記記録):


建物を新築する場合、新たに登記記録が作成される事になりますが、登記記録の作成には順番があります。権利に関する登記(甲区・乙区)は、表題部が無ければできませんし、乙区は、甲区が無ければできません。

つまり、

(1)建物表題登記
(2)所有権保存登記
(3)抵当権設定登記

の順番で登記手続する必要があります。

また、これらの登記手続を代理できるのは、次の資格者です。

 建物表題登記 -----土地家屋調査士
 所有権保存登記----司法書士
 抵当権設定登記----司法書士


なお、既存の建物に抵当権を設定する場合でも、もし既存建物が登記されていなければ、今回紹介した順番で登記することになります。


以上、登記の順番について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


次回は「筆界」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

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登記・測量の分野で深く関わっております。

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