お役立ち情報バックナンバー

2014/08/01(金)

登記・測量のQ&A 第211号 「建物の区分とは?」

土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

昨日は日ハムの斎藤選手が785日ぶりの白星。
斎藤選手といえば甲子園での田中選手との闘いが今でも思い出されます。
今年も甲子園でどんなドラマが生まれるのか楽しみです・・・

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◆登記・測量のQ&A 第211号
「建物の区分とは?」
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前回は、「建物の合併」について概要をお話しました。
今回は、「建物の区分」について概要をお話しします。

問い
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一個の建物として登記されている賃貸マンションを分譲マンションとして販売する場合、どのような手続が必要になるのでしょうか?

答え
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一棟一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞれ独立した分譲マンションとして取引する場合には、建物区分登記(たてものくぶんとうき)を申請します。

参考図1:
 

建物の区分の登記は、一棟一個で登記されている建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。

ただし、建物の区分の登記を申請するためには、区分しようとする建物が「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たしている必要があります。

「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状態であることをいいます。

建物の区分の登記がなされると、建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。

参考図2:
 

また、区分建物の登記簿には、その敷地に関する権利(建物を建てることができる権利)も一緒に登記され、区分建物(専有部分)とは分離して処分することができない扱いとなります。

以上、一棟一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞれ独立した区分建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物の合体」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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登記・測量の分野で深く関わっております。

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