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2014/01/14(火)
登記・測量のQ&A 第193号 「ブルーマップとは」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
昨日は成人式でしたね。TVで新成人の抱負等を聞くと頼もしく感じます。
我が家の長女も来年成人式を迎えます。月日の経つのは速いものです・・・
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第193号
「ブルーマップとは」
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前回は、「住居表示と地番」について概要をお話しました。
今回は、「ブルーマップ」について概要をお話しします。
問い
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ブルーマップと呼ばれる地図があるそうですが、どのようなものなのでしょうか?
答え
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住居表示が実施された地域では、住所として地番が使われなくなりますので、住所から地番を特定することは困難になります。
そんなときに役立つのが「ブルーマップ」です。
ブルーマップは、住宅地図に法務局備え付けの地図(公図)を重ね合わせた地図です。
地図(公図)の情報が青色で記載されていることからブルーマップと呼ばれています。「住居表示地番対照住宅地図」という別名もあります。
通常の住宅地図には住所しか記載されていませんが、ブルーマップには法務局備え付けの地図(公図)の情報が重ねて記載されていますので、住所がわかれば、地番も知ることができます。
また、不動産の取引などで登記情報しか表示されていない場合には、地番から現地を特定することもできます。
さらに、不動産の取引に役立つ用途地域や建ぺい率などの都市計画に関する情報も併記されている地域もあります。
但し、ブルーマップが発行されている地域は限られており、ブルーマップの無い地域では、通常の住宅地図と公図情報を照らし合わせて調べることになり、非常に困難な作業が伴います。
尚、ブルーマップは株式会社ゼンリンの著作物です。詳しい情報は下記サイトをご覧ください。
→http://www.zenrin.co.jp/product/publication/bluemap/index.html
以上、ブルーマップについて簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「用途地域」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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【発行所】
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