お役立ち情報バックナンバー

2014/03/01(土)

登記・測量のQ&A 第196号 「建物の構造とは」

土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

今日から3月ですね。外はまだ雪景色ですが、春が近付いていてワクワクします。

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◆登記・測量のQ&A 第196号
「建物の構造とは」
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前回は、「建物の種類」について概要をお話しました。
今回は、「建物の構造」について概要をお話しします。

問い
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建物の登記記録を見ると、構造という欄に「木造かわらぶき2階建」と記載されていました。この「構造」とはどういうものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
不動産の登記記録の表題部には、不動産を特定するための情報が記載されていますが、建物の構造も、建物を特定するための登記事項の一つです。

建物の構造は、建物の材料、屋根の種類、階数で構成されていて、その定め方は、法律(不動産登記規則)で次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

一 構成材料による区分
 イ 木造
 ロ 土蔵造
 ハ 石造
 ニ れんが造
 ホ コンクリートブロック造
 ヘ 鉄骨造
 ト 鉄筋コンクリート造
 チ 鉄骨鉄筋コンクリート造

二 屋根の種類による区分
 イ かわらぶき
 ロ スレートぶき
 ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
 ニ 草ぶき
 ホ 陸屋根

三 階数による区分
 イ 平家建
 ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
----------(引用:ここまで)----------

建物の構造は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材料となりますので、上記区分に該当しない場合には、登記官と協議することで新しい構造を登記することも可能になっています。

以上、建物の構造について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「床面積」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

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