お役立ち情報バックナンバー

2014/09/01(月)

登記・測量のQ&A 第213号 「国有地の払い下げを受けたとき」

土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

昨日は北海道マラソンがありました。数年前に沿道で、ボランティアをさせて頂きましたが、まじかで見るととても迫力がありました。参加者及び関係者の皆様お疲れさまでした・・・

このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第213号
「国有地の払い下げを受けたとき」
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前回は、「建物の合体」について概要をお話しました。
今回は、「国有地の払い下げを受けたとき」について概要をお話しします。

問い
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所有する土地に含まれていた旧里道の払い下げを受けましたが、この土地は登記されていませんでした。このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?

答え
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道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼びます。

この里道や水路はもともとは国有地ですが、現在は宅地や田畑の一部になってしまっていて、里道や水路としての機能を失っているものは、払い下げを受けることが可能です。

このような国有地は登記されていない場合が多く、未登記の土地を入手し
た場合には、土地の表題登記を申請しなければなりません。

土地の表題登記を申請する場合には、次のような情報を添付しなければなりません(不動産登記令 別表四項添付情報)。

イ)土地所在図
ロ)地積測量図
ハ)表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ)表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

これらの情報が実際にはどのような書類等を指しているのかは、お近くの土地家屋調査士にお問い合せください。

以上、国有地の払い下げを受けたときにについて簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「筆界と所有権界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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【発行所】
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