お役立ち情報バックナンバー

2014/10/15(水)

登記・測量のQ&A 第216号 「海や川と陸地の境」

土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。

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◆登記・測量のQ&A 第216号
「海や川と陸地の境」
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前回は、「傾斜地の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「海や川と陸地の境」について概要をお話しします。


問い
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海や川のような水面と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?


答え
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海や河川、沼や湖のように、国が管理している公共の水面のことを「公有水面(こうゆうすいめん)」といいます。

また、陸地とは、公有水面に覆われていない地表をいいます。

公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。

公有水面と陸地との境は、

(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮位

(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位

と定められています。

参考図:
 


埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記のように陸地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、これとは違う判断が下される場合もあります。

尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池」等の地目を持つ土地は登記が可能です。


以上、海や川と陸地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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