- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2014/10/15(水)
登記・測量のQ&A 第216号 「海や川と陸地の境」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
日本ハムがクライマックスシリーズ(CS)ファイナルステージ進出を決めましたね。
稲葉選手や中田選手もがんばりましたが、北海高校後輩の鍵谷投手の活躍も嬉しかったです。
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/sugimori/
ご不要の場合には、ご迷惑をお掛けしました上に、お手間をお掛けし大変恐縮ですが、「配信解除」をクリックして下さい。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
https://to-ki.jp/sugimori/useful/mailent.asp
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第216号
「海や川と陸地の境」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「傾斜地の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「海や川と陸地の境」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
海や川のような水面と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
海や河川、沼や湖のように、国が管理している公共の水面のことを「公有水面(こうゆうすいめん)」といいます。
また、陸地とは、公有水面に覆われていない地表をいいます。
公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。
公有水面と陸地との境は、
(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮位
(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位
と定められています。
参考図:
埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記のように陸地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、これとは違う判断が下される場合もあります。
尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池」等の地目を持つ土地は登記が可能です。
以上、海や川と陸地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
https://to-ki.jp/sugimori/
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士杉森広高事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2番3号
┃|TEL:011-736-6068 FAX:011-736-6268
┃|土地家屋調査士 杉森広高
┃|e-mail hs1111@gaea.ocn.ne.jp
┃|
┃|☆土地家屋調査士杉森広高事務所
┃|https://to-ki.jp/sugimori/
バックナンバーリスト
2020/07/01(水) 登記・測量のQ&A 第351号 「職権登記」
2020/06/01(月) 登記・測量のQ&A 第350号 「登記所」
2020/05/01(金) 登記・測量のQ&A 第349号 「登記官」
2020/04/01(水) 登記・測量のQ&A 第323号 「非線引き区域」
2020/01/01(水) 登記・測量のQ&A 第322号 「市街化調整区域」
2019/12/01(日) 登記・測量のQ&A 第321号 「市街化区域」
2019/11/01(金) 登記・測量のQ&A 第320号 「都市計画区域」
2019/09/01(日) 登記・測量のQ&A 第319号 「地籍調査とは」
2019/08/01(木) 登記・測量のQ&A 第318号 「国土調査とは」
2019/07/01(月) 登記・測量のQ&A 第317号 「ブルーマップとは」
2019/06/01(土) 登記・測量のQ&A 第316号 「用途地域とは」
2019/05/01(水) 登記・測量のQ&A 第315号 「分譲マンション土地の持分」
2019/04/01(月) 登記・測量のQ&A 第314号 「マンション所有者と敷地の権利」
2019/03/01(金) 登記・測量のQ&A 第313号 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2019/02/01(金) 登記・測量のQ&A 第312号 「二世帯住宅の建物登記」
2019/01/01(火) 登記・測量のQ&A 第311号 「仮換地上の建物の登記」
2018/12/01(土) 登記・測量のQ&A 「プレハブ建物の登記」
2018/11/01(木) 登記・測量のQ&A 第309号 「ビニールハウスは登記できるか」
2018/10/01(月) 新築建物が登記可能になる時点
2018/09/01(土) 通行地役権を設定したい