お役立ち情報バックナンバー

2019/12/01(日)

登記・測量のQ&A 第321号 「市街化区域」

土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

急な冷え込みで、体調を崩している方が目につきます。
今日から師走ですが、残り一か月今年の総仕上げの時期。
体調に気をつけて頑張りましょう。

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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第321号
「市街化区域」
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前回は、「都市計画区域」について概要をお話しました。
今回は、「市街化区域」について概要をお話しします。


問い
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先日、新聞で「市街化区域の見直し」という見出しを目にしたのですが、「市街化区域」とはどんなものなのでしょうか?


答え
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前回、計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づいて都市計画が定められることをご紹介しました。

都市計画では、まちが無秩序に広がらないようにする必要があるとき、一定のルールに基づいて市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)の区分を定めます。

市街化区域(しがいかくいき)は、すでに市街地を形成している区域及び計画的に市街化を図るべき区域です。

市街化区域では、道路や下水道、公園などの整備を行い、計画的に市街化が図られることになります。

また、市街化を進めるために必要な開発行為の対象や農地転用等の手続も変わってきます。

さらに、市街化区域は積極的に市街化を図るべき地域とされていますので、宅地以外の土地であっても、周辺の宅地とのつりあいがとれるような課税の制度となっています。

尚、開発行為や農地転用の手続きは行政書士が業として担当しています。
ほかにも具体的相談は最寄りの役所担当部署にお問い合わせ下さい。


以上、市街化区域について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「市街化調整区域」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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【発行所】
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