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お役立ち情報バックナンバー
2020/05/01(金)
登記・測量のQ&A 第349号 「登記官」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
GWはいかがお過ごしでしょうか?
今年は特別なGWになりますね。
ピンチをチャンスにしましょう!
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私
のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事
例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第349号
「登記官」
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前回は、「登記」について概要をお話しました。
今回は、「登記官」について概要をお話しします。
問い
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登記事項証明書や地図に「登記官」の印が押されていますが、登記官とはどのような役割の人なのでしょうか?
答え
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登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務する法務事務官(公務員)です。
登記所(法務局)における事務は、すべて登記官の責任で取り扱われますので、登記所(法務局)が発行する登記事項証明書や地図には、登記官(とうきかん)の印が押されます。
登記官はひとりで構成される国家機関(独任制)で、自分ひとりの判断で処理を行うことができます。
登記官は、法務局に勤務する法務事務官の中から法務局の長が指定します。
登記官は、国民の大切な財産を扱うことから、常に公平な立場であることが求められますので、登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が登記の申請人であるときは、その登記官は登記をすることができない事になっています。
不動産登記法、商業登記法に登記官に関する条文があります。
以上、「登記官」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「登記所」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
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