- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2019/04/01(月)
登記・測量のQ&A 第314号 「マンション所有者と敷地の権利」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
いよいよ今日から新年度がスタートしました!
新社会人の方々や新入生の皆さんが、1年の良いスタートを切れますように♪
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私
のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事
例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/sugimori/
ご不要の場合には、ご迷惑をお掛けしました上に、お手間をお掛けし大変
恐縮ですが、「配信解除」をクリックして下さい。配信の申込み・変更・
解除はこちらです。
https://to-ki.jp/sugimori/useful/mailent.asp
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第314号
「マンション所有者と敷地の権利」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「分譲マンションの敷地」について概要をお話しました。
今回は、「マンション所有者と敷地の権利」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
購入を考えている分譲マンションの登記事項証明書(登記簿謄本)に、敷地権(敷地権の種類・所有権)の記載があるとのことですが、これは何を意味するのでしょうか?
答え
───────────────
敷地権(しきちけん)とは、分譲マンション(区分建物)と一体化して登記された敷地の権利です。
分譲マンションの購入者は通常、その建物(専有部分)だけでなく、マンションの敷地に関する権利も取得することになります。
一戸建て住宅のような通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独立した不動産として別々に登記されています。
そのため、土地だけを売却したり、建物だけを売ることもできます。
しかし、分譲マンションのような区分建物の登記は、その敷地に関する権利も一緒に登記されていて、建物(専有部分)と敷地の権利は分離して処分することができない扱いとなっています。
ですから、このようなマンションを売り買いすると、その敷地の権利も一緒に売り買いされることになるのです。
この事は、規約によってマンションの敷地と定めた土地(規約敷地)についても同様です。
以上、マンション所有者と敷地の権利について簡単にご紹介しましたが、実際には、建物(専有部分)と敷地に関する権利とを分離して処分できる場合もあり、多様なケースが存在します。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「分譲マンション土地の持分」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
https://to-ki.jp/sugimori/
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士杉森広高事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2番3号
┃|TEL:011-736-6068 FAX:011-736-6268
┃|土地家屋調査士 杉森広高
┃|e-mail hs1111@gaea.ocn.ne.jp
┃|
┃|☆土地家屋調査士杉森広高事務所
┃|https://to-ki.jp/sugimori/
バックナンバーリスト
2020/07/01(水) 登記・測量のQ&A 第351号 「職権登記」
2020/06/01(月) 登記・測量のQ&A 第350号 「登記所」
2020/05/01(金) 登記・測量のQ&A 第349号 「登記官」
2020/04/01(水) 登記・測量のQ&A 第323号 「非線引き区域」
2020/01/01(水) 登記・測量のQ&A 第322号 「市街化調整区域」
2019/12/01(日) 登記・測量のQ&A 第321号 「市街化区域」
2019/11/01(金) 登記・測量のQ&A 第320号 「都市計画区域」
2019/09/01(日) 登記・測量のQ&A 第319号 「地籍調査とは」
2019/08/01(木) 登記・測量のQ&A 第318号 「国土調査とは」
2019/07/01(月) 登記・測量のQ&A 第317号 「ブルーマップとは」
2019/06/01(土) 登記・測量のQ&A 第316号 「用途地域とは」
2019/05/01(水) 登記・測量のQ&A 第315号 「分譲マンション土地の持分」
2019/04/01(月) 登記・測量のQ&A 第314号 「マンション所有者と敷地の権利」
2019/03/01(金) 登記・測量のQ&A 第313号 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2019/02/01(金) 登記・測量のQ&A 第312号 「二世帯住宅の建物登記」
2019/01/01(火) 登記・測量のQ&A 第311号 「仮換地上の建物の登記」
2018/12/01(土) 登記・測量のQ&A 「プレハブ建物の登記」
2018/11/01(木) 登記・測量のQ&A 第309号 「ビニールハウスは登記できるか」
2018/10/01(月) 新築建物が登記可能になる時点
2018/09/01(土) 通行地役権を設定したい