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2012/12/01(土)
登記・測量のQ&A 第170号 「登記の順番」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
急に寒くなりましたね。気づけば、もう12月、今年もあと1カ月です。
年末に向け、気忙しくなりますね…。
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第170号
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前回は、「登記される事項」について概要をお話しました。
今回は、「登記の順番」について概要をお話しします。
問い
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銀行の住宅ローンで借り入れして、建物を新築する場合、どんな登記手続が必要になるのでしょうか?
答え
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一般的な住宅ローンを使って建物を新築する場合、建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記が必要になります。
不動産の登記記録は、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっていて、それぞれ次の箇所に登記されます。
建物表題登記 ----- 表題部
所有権保存登記 ----- 権利部甲区
抵当権設定登記 ----- 権利部乙区
参考図(建物の登記記録):
建物を新築する場合、新たに登記記録が作成される事になりますが、登記記録の作成には順番があります。権利に関する登記(甲区・乙区)は、表題部が無ければできませんし、乙区は、甲区が無ければできません。
つまり、
(1)建物表題登記
(2)所有権保存登記
(3)抵当権設定登記
の順番で登記手続する必要があります。
また、これらの登記手続を代理できるのは、次の資格者です。
建物表題登記 -----土地家屋調査士
所有権保存登記----司法書士
抵当権設定登記----司法書士
なお、既存の建物に抵当権を設定する場合でも、もし既存建物が登記されていなければ、今回紹介した順番で登記することになります。
以上、登記の順番について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「筆界」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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【発行所】
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