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2013/01/31(木)
登記・測量のQ&A 第173号 「海・川・湖と陸地の境」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
しばらくお風呂に入りに行ってただけのジムで、運動を再開しました。
やっぱり体を動かすことは気持ちのいいものですね!
今年は夏までに細マッチョ目指して頑張ろう・・・
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◆登記・測量のQ&A 第173号
「海・川・湖と陸地の境」
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前回は、「所有権界、占有権界」について概要をお話しました。
今回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しします。
問い
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海や川のような水面と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?
答え
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海や河川、沼や湖のように、国が管理している公共の水面のことを「公有水面(こうゆうすいめん)」といいます。
また、陸地とは、公有水面に覆われていない地表をいいます。
公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。
公有水面と陸地との境は、
(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮位
(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位
と定められています。
参考図:
埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記のように陸地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、これとは違う判断が下される場合もあります。
尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池」等の地目を持つ土地は登記が可能です。
以上、海・川・湖と陸地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「海に突き出た土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記・測量の分野で深く関わっております。
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