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お役立ち情報バックナンバー
2020/04/01(水)
登記・測量のQ&A 第323号 「非線引き区域」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
いよいよ今日から新年度がスタートしました!
新社会人の方々や新入生の皆さんが、1年の良いスタートを切れますように♪
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第323号
「非線引き区域」
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前回は、「市街化調整区域」について概要をお話しました。
今回は、「非線引き区域」について概要をお話しします。
問い
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「非線引き区域」という区域があるそうですが、どんなものなのでしょうか?
答え
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計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づいて都市計画が定められること、
無秩序な市街化を防止するために市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を区分する「線引き」をすることができることを、前回までの号でご紹介しました。
非線引き区域(ひせんびきくいき)とは、線引きが行われていない都市計画区域をいいます。
非線引き区域は、市街化区域でも市街化調整区域でもありません。法律上は「区域区分が定められていない都市計画区域」といいます。
非線引き区域は、市街化区域のような制限がない分土地利用の自由度は高いと言えますが、住宅ローン等では市街化区域であることが条件になっている場合もあるようですので注意が必要です。
なお、非線引き区域であっても無制限に土地利用できるわけではありません。詳しくは、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上、非線引き区域について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「準都市計画区域」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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【発行所】
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