お役立ち情報バックナンバー
2010/11/25(木)
登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
サッカー、モンテディオ山形が、二年目、J1残留を自力で決めました。更なる勝利を目指して、大いに期待したいと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第115号
「筆界特定後の措置とは」
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前回は「筆界特定書」について概要をお話ししました。
筆界特定書は、様式が定められており筆界特定登記官が「筆界特定の結論」「理由の主旨」「職氏名を記載、職印を押印」する形式になっています。
その具体的な内容をご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界特定後の措置」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定がなされた場合、筆界特定の実効性を確保するため、また紛争の蒸し返しを防ぐためにも、事後的な措置を講ずる必要があります。
これは、筆界特定がなされたことを関係者に知らしめ、不動産の取引安全を保護するとともに、筆界特定の結果につき不服を有する者が筆界確定訴訟を提起する機会を与えるという意味合いがあります。
具体的には、筆界特定の申請人への通知、関係人への通知、公告(法務局での掲示、ホームページに掲示する方法)がなされます。
<対象土地の登記記録への記載>
筆界特定登記官は、筆界特定手続の終了後、遅滞なく対象土地の所在地を管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付します。
これを受け、筆界特定の手続記録の送付を受けた登記所の登記官は、対象土地の登記記録に、筆界特定がなされた旨を記載しなければなりません。
ある土地の筆界について筆界特定がなされたかどうかは、当該土地の登記記録を閲覧することによって、確認することができます。
具体的には、
土地の登記記録の地図番号欄に筆界特定手続の年月日及び手続番号
「平成○○年○月○日筆界特定(手続番号平成○○年第○○号)」
が記録されます。
この記載により、対象土地の登記記録自体からは、筆界特定の具体的内容まではわからないものの、対象土地双方の土地の登記記録には過去に筆界特定がなされた土地であることや手続番号が公示されているため、筆界特定書等の写しの交付請求または閲覧請求をすることで、具体的な筆界特定に関する情報を入手することが可能となります。
つまり、対象土地の登記記録にインデックス機能を持たせ、過去に筆界特定がなされたかどうか確認できるようになっています。
参考図:
<分筆・合筆がなされた場合>
筆界特定がされた旨の記録は、当該土地について分筆や合筆が行われた場合にでも、登記記録に転写、または移記することになっています。このことにより、筆界特定の位置や経緯が不明にならないような仕組みになっています。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定後の筆界標の設置」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
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┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2010.11.25
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