お役立ち情報バックナンバー
2010/11/25(木)
登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
サッカー、モンテディオ山形が、二年目、J1残留を自力で決めました。更なる勝利を目指して、大いに期待したいと思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第115号
「筆界特定後の措置とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定書」について概要をお話ししました。
筆界特定書は、様式が定められており筆界特定登記官が「筆界特定の結論」「理由の主旨」「職氏名を記載、職印を押印」する形式になっています。
その具体的な内容をご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界特定後の措置」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定がなされた場合、筆界特定の実効性を確保するため、また紛争の蒸し返しを防ぐためにも、事後的な措置を講ずる必要があります。
これは、筆界特定がなされたことを関係者に知らしめ、不動産の取引安全を保護するとともに、筆界特定の結果につき不服を有する者が筆界確定訴訟を提起する機会を与えるという意味合いがあります。
具体的には、筆界特定の申請人への通知、関係人への通知、公告(法務局での掲示、ホームページに掲示する方法)がなされます。
<対象土地の登記記録への記載>
筆界特定登記官は、筆界特定手続の終了後、遅滞なく対象土地の所在地を管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付します。
これを受け、筆界特定の手続記録の送付を受けた登記所の登記官は、対象土地の登記記録に、筆界特定がなされた旨を記載しなければなりません。
ある土地の筆界について筆界特定がなされたかどうかは、当該土地の登記記録を閲覧することによって、確認することができます。
具体的には、
土地の登記記録の地図番号欄に筆界特定手続の年月日及び手続番号
「平成○○年○月○日筆界特定(手続番号平成○○年第○○号)」
が記録されます。
この記載により、対象土地の登記記録自体からは、筆界特定の具体的内容まではわからないものの、対象土地双方の土地の登記記録には過去に筆界特定がなされた土地であることや手続番号が公示されているため、筆界特定書等の写しの交付請求または閲覧請求をすることで、具体的な筆界特定に関する情報を入手することが可能となります。
つまり、対象土地の登記記録にインデックス機能を持たせ、過去に筆界特定がなされたかどうか確認できるようになっています。
参考図:
<分筆・合筆がなされた場合>
筆界特定がされた旨の記録は、当該土地について分筆や合筆が行われた場合にでも、登記記録に転写、または移記することになっています。このことにより、筆界特定の位置や経緯が不明にならないような仕組みになっています。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定後の筆界標の設置」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
-■-「住宅営業のヒント」-■-
「住宅営業には武器が必要」
武器を持った人間のみが生き残る
力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
勝つことができない。
武器その38 スピードアップのとっておきの方法
「一時一事に集中する」
作業をはじめたら、そのことだけに集中すること。
ほかのことをやりはじめない。ところが、なぜか、電話をかけて
みたり、別の資料を探してみたり、トイレに行ってみたりして、
別のことをやりはじめることが多い。
この悪い癖のために完成するのに二倍の時間がかかってしまう人が
多い。
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
-■-「仕事のヒント」-■-
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃ 【成約率アップの秘訣】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
キーワード:
見込み客が少ないからこそ、歯をくいしばって断る。
それが成約率をアップする。
解説:
ひとりの客も逃がさないように説得営業をしようと思った瞬間、
その焦りはお客に伝わる。
歯をくいしばり、切り捨てるべき客を見極めよう。
営業マン以外の方へ:
自分の信念を曲げて、人に合わせている限り、
本当の友人には出会えない。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
---------------------------------------------------
= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2010.11.25
バックナンバーリスト
2011/01/25(火) 登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」
2011/01/07(金) 登記・測量のQ&A NO.118「30年前に建てた家は登記できるか」
2010/12/24(金) 登記・測量のQ&A NO.117「宅地を通る国有地の払い下げ」
2010/12/10(金) 登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」
2010/11/25(木) 登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」
2010/11/10(水) 登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
2010/10/25(月) 登記・測量のQ&A NO.113「筆界調査委員による意見の提出とは」
2010/09/29(水) 登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」
2010/09/13(月) 登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」
2010/08/25(水) 登記・測量のQ&A NO.110「立ち入り調査の手続きとは」
2010/08/10(火) 登記・測量のQ&A NO.109「特定調査における測量とは」
2010/07/26(月) 登記・測量のQ&A NO.108「特定調査とは」
2010/07/09(金) 登記・測量のQ&A NO.107「論点整理とは」
2010/06/25(金) 登記・測量のQ&A NO.106「現況把握調査とは」
2010/06/10(木) 登記・測量のQ&A NO.105「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/05/25(火) 登記・測量のQ&A NO.104「事前準備調査とは」
2010/05/10(月) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2010/04/23(金) 登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」
2010/04/09(金) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2010/03/25(木) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」