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2011/01/25(火)

登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

厳しい寒さが続いております。インフルエンザ注意報が県内に出されました。気を抜くとかかりそうなので、十分気をつけたいですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第119号
「相続した山林の場所がわからない」について
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前回は、古い建物を登記する場合にどうすればいいのか、相続した建物の場合はどうなのか、についてお話しました。

建物を建築したら、遅滞なく登記しておくことが建築主にとって最も重要です。というようなことを具体的事例を元に概要をお話しました。

問い
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山林を相続したのですが、私はその土地に行ったことがなく、境界について父からは何も聞かされていなかったのです。

手元には公図のほか、図面関係はいっさいなく、土地登記簿謄本と資産証明書、遺産分割協議書があります。相続した土地の所在(場所)を知る方法があれば教えて下さい。

また、この機会にその土地を実測して図面を作っておきたいのですが可能でしょうか。

答え
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市街地では、自分の土地がどこにあるかわからないということは、あまりないでしょうが、普段なじみのない山林のような土地になると、問いのような事例も当然ありうることです。

原因の一つは公図が不正確であることです。明治時代に作られた公図、特に山林になると測量が粗雑だったと言われています。

原因の第二として、山林の場合は所有者であっても境界の認識が曖昧なことが多く、境界杭も入っていない場合が多いからです。

従って、その土地がどこにあるかを知るには、基本的には公図から調べます。

公図や役場の資料(開拓地の場合、資料が残っていることもある)を調査し、隣接地の所有者を調べます。

それらの資料や現況を元に隣接者との境界立ち会い等をしながら現地を特定して行くのです。

山林の場合の境界の決め方は、林相や尾根筋、谷筋等と公図の形、現地に詳しい人からの証言等によります。

図面の作成についてですが、是非このような機会に境界を確定させて、永久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設し、隣接地の所有者と確認した「土地境界確定図」を残しておくことは将来のために最も重要なことです。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「土地を購入したら滅失忘れ建物」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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     武器を持った人間のみが生き残る

   力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
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 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
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= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
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┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2011.1.25




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