お役立ち情報バックナンバー
2010/09/29(水)
登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
朝晩すっかり涼しくなり、長袖を着るようになってきました。
季節の変わり目、体調管理には十分気をつけましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第112号
「申請人等への手続き保障とは」
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前回は「行政機関等への協力依頼」について概要をお話ししました。
筆界特定制度において、筆界調査委員は職権で証拠収集することができ、法務局にある地図等は容易に入手することができます。しかし法務局以外にも行政機関や地方公共団体が筆界特定について有用な資料や情報を有していることが多くあります。
そこで、不動産登記法138条では、法務局または地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるときは、関係する行政機関の長、関係地方公共団体の長または関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。と規定されており、その具体的な内容及び運用方法についてご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「申請人等への手続き保障」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度では、筆界調査委員が必要な資料を収集し、これをもとに筆界特定登記官が判断をなす構造となっています。
他方で、筆界特定の申請人や関係人には、測量・実地調査への立会いをさせたり、意見・資料を提出させたりするなどの、手続き保障がなされています。
具体的には、次のような理由から手続き保障を手厚く位置づけています。
1、筆界特定は実質的には所有権の範囲に影響する場合が多いこと。
2、関係人に手続き保障を与えないと、不意打ち的な筆界特定がなされる恐れがあること。
3、関係人など現地の当事者の方が境界に関する資料や事情に詳しい場合が多いこと。
以上が、行政処分にも増して手続き保障を重視している理由です。
具体的な手続き保障の内容は次のとおりです。
1、申請人及び関係人は、意見・資料の提出ができる。
2、測量・実地調査への立会いの機会がある。
3、事前に期日・場所が通知されて対象土地の筆界について意見を述べる機会がある。
4、筆界特定の公告から通知までの間、作成された調書・提出資料の閲覧を請求できる。
5、筆界特定に関する各種の通知がなされる。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界調査委員による意見の提出とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
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┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2010.9.29
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