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2017/06/27(火)

土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

いつもご愛読ありがとうございます。


今年の梅雨入りは平年より大分遅いようですね。

私どもとしては晴れの日が多いと業務的にありがたいので、
「梅雨入りは遅く、梅雨明けは早い」が都合いいのですが、今年の梅雨明けはいつになるのでしょうか。


これからの時期は天気予報と毎日相談しながら日程を決めていく必要がありそうです。


そんな私どもにとって天敵の梅雨ですが、アジサイが綺麗に咲く時期でもありますね。


飯森山公園では、6月23日(金曜)から7月9日(日曜)までライトアップしているようで、夜のアジサイを楽しむことが出来るそうです。


週末のご予定にいかがでしょうか。


さて、このメールは私と名刺交換していただいた方、
「あなたの街の登記測量相 談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ メッセージをお届けしております。

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★★★★★★★★6月27日の悩み相談宅急便★★★★★★2017年6月27日

★★★★★「マンション購入者に敷地の所有権あるか」★★★★★
 

第11回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私は、ある分譲マンションを購入したのですが、権利証や登記事項証明書(登記簿謄本)に記載している敷地権(敷地権の種類・所有権)とは何のことなのでしょうか。
私は、マンションの敷地に対して所有権を持っているのでしょうか?

答え
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昭和59年の区分所有法(マンション法)の改正により、それまで別々に登記されていた土地、建物(専有部分)登記簿が一体となりました。

敷地権とは、その土地に持っている所有権や地上権等の権利のことを言います。ですから、あなたのマンションの権利(所有権)は、その建物(専有部分)だけでなく、マンションの敷地にも及んでいるのです。

また、敷地権は建物(専有部分)と一体として処分しなければならない扱いとなっています。

マンションの敷地以外の土地で、一体として利用される土地(例えばマンションまでの通路、庭、駐車場等)も規約により建物の敷地とみなされた場合は、これらの土地にも敷地権が及ぶことになります。

なぜそのような扱いをするかと言うと、マンションの所有者(区分所有者)
は土地の所有権又は地上権等を共有しているわけですが、通常マンションの戸数は1棟でも50戸とか100戸は普通にありますし、同じ敷地に何棟も建設される場合もあります。

そのように多くの所有者の持分の登記や抵当権の登記等を、いちいち土地の登記簿に記載すると、非常に複雑でわかりにくい登記になってしまいます。

そこで、敷地権の登記の合理的なところは、土地の登記簿に1棟の建物全体の表示と敷地の権利について、敷地権という表示だけを記載することにより、区分所有者が持っている土地の権利はマンションの専有部分の登記簿を使うことで一緒にまかなおうとする画期的な手法なのです。

次回は「隣の家の土地との境界線を確定したい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
   山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地をいう。

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 * 住宅購入見込み客とは(その八) *
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   ・反響、問合せのお客様。
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 キーワード:
   エネルギーは無尽蔵。限界を決めているのは自分自身。


 解説:
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 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

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