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2017/02/25(土)
土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
今年の冬は先月の大雪後、あまり雪が積りませんね。
ウィンタースポーツが好きな方にとっては少々物足りなく感じるのでしょうか。
私達、土地家屋調査士にとって雪は大敵で測量業務においては、雪の有無により仕事量が通常の2倍も3倍も変わってきます。
ですので、今年の暖冬は本当に有り難いですね。今年も冬から全力で業務に邁進して参ります。
さて、このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つメッセージをお届けしております。
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★★★★★★★★2月25日の悩み相談宅急便★★★★★★2017年2月25日
★★★★★★「土地を購入したら滅失忘れ建物」★★★★★
第7回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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A氏から土地を購入し、建物を新築しました。
登記をする前に、念のため法務局で登記簿を閲覧してみたところ、B氏所
有の建物が登記上残っていることを発見しました。
前土地所有者A氏に問い合わせたところ、A氏の建てた古家は取り壊した
時に滅失登記をしており、B氏については全く知らない人だということで
した。
私はどうすればいいのでしょうか?
答え
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不動産登記法によれば、建物滅失登記は、建物が滅失した時から1ヶ月以
内にその所有者が申請しなければなりません。
所有者が死亡したときは、その相続人から相続証明書を添付して申請する
ことになっています。また、所有者が変更したときは、所有権の変更証明
書を添付して新所有者から申請することも可能です。
この事例を推測すると、B氏の建物はかなり昔に取り壊したもので、土地の所有権が代々移り変わったにもかかわらず、この建物だけが登記上残ってしまったようです。
この場合、B氏の相続人がわかればいいのですが、不明な場合は土地の所有者から法務局の登記官に対して、現地調査のうえ職権によって建物登記の閉鎖をするように建物滅失申出書を提出することができます。
もし滅失登記を申請するか、滅失登記の申し出をしなければ、今後いつまでも建物登記簿に残ることになってしまいます。
次回は「話し合いによる区画変更は可能か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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★登記豆知識[地目の定め方]★
原野:耕作の方法によらないで雑草・
灌木類の生育する土地をいう。
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* 住宅購入見込み客とは(その四) *
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・貸家住まいで、間取りが狭くなっていたり、子供が
学校入学の時期だったり、近所仲がうまくいっていなか
ったりして、借家暮らしが嫌になっている。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
事務所
〒998-0012 山形県酒田市旭新町8-36
Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp
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