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2016/09/26(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは。土地家屋調査士の佐藤清和です。
朝夕はめっきり涼しくなり、過ごしやすい季節になりました。
季節の変わり目は体調管理に十分気をつけたいところですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/からお役立ち情報をお申し
込みいただいた方に、身近な問題として登記測量、又住宅営業等に役立つ
メッセージをお届けしたいと思います。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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★★★★★★★今月26日の悩み相談宅急便★★★★★★2016年9月26日
★★★★★「20年前建てた家は登記できるか」★★★★★★★
問い
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20年前に家を建てたのですが、登記してませんでした。
融資を受ける必要があって登記したいのですが可能でしょうか?建築確認
済証は紛失してしまいました。
答え
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法律では、建物を新築した者は1ヶ月以内に建物の登記をしなければなら
ないと定められています。しかし、期限を過ぎても登記は可能です。
建築確認済証は、登記の際に所有権を証明する書類として必要なものの一部
ですが、紛失した場合はこれに替わるものとして次のようなものがあります。
1、建築基準法第7条の規定による検査済証
2、建築請負人の引渡証明書
3、固定資産税台帳登録事項証明書
4、建築請負契約書及び工事代金領収書
5、敷地所有者の証明書
6、敷地所有者との賃貸借契約書
7、隣地居住者の証明書
これらの書類を所有権証明書として使用するときは、二種類以上の書面が必要になります。
次回は「宅地を通る国有地の払い下げは可能か」です。
楽しみにお待ち下さい。
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登記豆知識[地目の定め方]
田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
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今回のようなご相談は建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
事務所
〒998-0012 山形県酒田市旭新町8-36
Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★2016.9.26
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