お役立ち情報バックナンバー
2004/07/03(土)
相続した土地の場所が不明
★★★★★★「相続した土地の場所が不明」★★★★★
問い
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父が亡くなり、ある山林を相続したのですが、私はその土地に行った
こともなく、父からなにも聞いてなかったのです。
今、手元に図面等は一切なく、その土地の登記簿謄本と資産証明書、
遺産分割協議書しかないのですが、その土地の所在(場所)を知る
方法を教えて下さい。
また、この機会にその土地を実測して図面を作っておきたいのですが
可能でしょうか。
答え
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市街地では、自分の土地がどこにあるかわからないということは、
あまりないでしょうが、普段はなじみのない山林のような土地に
なると、問いのような事例も当然ありうることです。
原因の一つは公図が不正確であることです。明治時代に作られた公図、
特に山林になると測量が粗雑だったと言われています。
原因の第二として、山林の場合は所有者であっても境界の認識が曖昧な
ことが多く、境界杭も入っていない場合が多いからです。
従って、その土地がどこにあるかを知るには、基本的には公図から
調べます。
公図や役場の資料(開拓地の場合、資料が残っていることもある)
を調査し、隣接地の所有者を調べます。
それらの資料や隣接者との境界立ち会い等をしながら現地を特定して
行くのです。
山林の場合の境界の決め方は、林相や尾根筋、谷筋等と公図の形、
現地に詳しい人からの証言等によります。
こういった機会に境界を決め、永久的な境界杭を埋設して、隣接地の
所有者と確認した図面を残しておくことは将来のためにも重要なことです。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
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FAX 092-405-8435
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