お役立ち情報バックナンバー
2004/06/03(木)
土地を購入したら滅失忘れ建物
★★★★★★「土地を購入したら滅失忘れ建物」★★★★★
問い
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A氏から土地を購入し、建物を新築しました。
登記をする前に、念のため法務局で登記簿を閲覧しいてみたところ、
B氏所有の建物が登記上残っていることを発見しました。
前土地所有者A氏に問い合わせたところ、A氏の建てた古家は
取り壊した時に滅失登記をしており、B氏については全く知らない
人だということでした。
私はどうすればいいのでしょうか?
答え
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不動産登記法によれば、建物滅失登記は、建物が滅失した時から
1ヶ月以内にその所有者が申請しなければなりません。
所有者が死亡したときは、その相続人から相続証明書を添付して
申請することになっています。また、所有者が変更したときは、
所有権の変更証明書を添付して新所有者から申請することも可能です。
この事例を推測すると、B氏の建物はかなり昔に取り壊したもので、
土地の所有権が代々移り変わったにもかかわらず、この建物だけが
登記上残ってしまったようです。
この場合、B氏の相続人がわかればいいのですが、不明な場合は
法務局の登記官に対して、現地調査のうえ職権によって建物登記の
閉鎖をするように申し出をすることができます。
もし滅失登記を申請するか、滅失登記の申し出をしなければ、
今後いつまでも建物登記簿に残ることになってしまいます。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
FAX 092-405-8435
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