お役立ち情報バックナンバー
2005/08/11(木)
登記面積より少ない実測面積
★★★★★「登記面積より少ない実測面積」★★★★★
問い
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知人から、土地の半分を分筆して購入する契約を結び、図中のB部分を
取得しました。
たしかに分筆された登記簿謄本(登記事項証明書)を見ると登記簿全体
の面積であった462平方メートルの半分、すなわち231平方メート
ルとなっているのですが、自分で測りおおよその面積を計算しても
220平方メートルぐらいしかないのです。
登記簿面積というのは正しいものと思っていたのですが、なぜこのよう
なことが起こるのでしょうか?
答え
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今回の事例は「縄延び」、「縄縮み」のある状態で分筆登記を行ったと
考えられます。
契約で、土地の半分を売買するとなっていますが、単純に登記簿面積の
半分(231平方メートル)をA土地として分筆してしまったわけです。
ここで、分筆する前の土地全体を地積更正登記(面積を直す登記)をし
ないで、分筆登記をすると、B部分は登記簿面積(262平方メート
ル)を差し引いた面積となるため、実際には220平方メートルしかな
いのに、違った面積で登記簿に反映されてしまうのです。
したがって、土地を購入する場合は、土地の半分という曖昧な表現では
なく、実測面積の南側半分(見取り図付き)という表現をすることがト
ラブル回避につながります。
また、平成17年3月7日から施行された新不動産登記法及び、不動産
登記事務取扱手続準則では広大な土地から僅かな土地を分筆するという
ような特別な事情がある場合や、分筆前の土地が地積更正登記をしなく
ても精度の良い土地の場合を除き、実測面積と登記簿面積が一定の誤差
の限度を超す場合は、原則的に差し引き計算は許されず地積更正登記を
行った後に分筆登記を申請する扱いになりました。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
FAX 092-405-8435
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