お役立ち情報バックナンバー
2018/07/13(金)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A159
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
日曜日にピアノの発表会に出てきました。
心臓の音が自分で聞こえるくらいの緊張。
指もブルブル震えっぱなし。
遠目にはそんな風に見えなかったようですが、
本人は頭の中真っ白状態。
演奏が終わって写真撮影の時に、還暦過ぎのおばちゃんから
「小さい時からピアノされてるんですか?」
「いえ、四十過ぎから始めました」
「じゃあ二十数年ですか〜」
「あの、僕まだ40代なんですけど・・・」
「これはこれは、大変失礼しました」
目じりのシワが・・・とか、取り繕ったように言ってたが、
そこはあえて突っ込むまい。(笑)
ステージでの動画↓
https://youtu.be/rgWJZwIjAG8
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」
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◆登記・測量のQ&A 第159号
「農地転用とは」
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問い
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「農地転用」とはどんなものなのでしょうか?
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答え
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農地転用(のうちてんよう)とは、農地を農地以外の目的に転用することで、農地法という法律に定めがあります。
ここで「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいいます(農地法第二条)。
「耕作」とは、土地を耕して穀物や野菜を栽培することですので、実際に田や畑として利用している土地は皆「農地」ということになります。
また、登記簿上の地目が「田」や「畑」になっている土地は、耕作がされていなくとも農地とみなされます。逆に、もし登記簿上の地目が田や畑以外の地目だったとしても、現況が農地なら農地とみなされます。
さらに、今は休耕していて原野のように見える土地でも、耕作しようと思えばいつでも耕作できるような土地は農地とみなされます。
ただし、庭の一角で野菜を栽培しているような家庭菜園は農地には該当しません。
さて、このような農地を農地以外のものに転用する場合には、自分の土地であっても許可や届出が必要になります(農地法第四条)。
これは、農地法の目的が「食料の安定供給の確保」にあるからです(農地法第一条)。農業生産の基盤である農地を守るため、転用を規制しているというわけです。
これに違反して転用した場合には、もとの農地に復元させる等の厳しい処分が科せられる事があります(農地法第五十一条)。
正しく手続を踏んで、適正に転用したとしても、登記簿上の地目が田や畑のままになっていると、後々トラブルの原因になりますので、地目変更登記の手続も忘れずに行ってください。
以上、「農地転用」についての簡単な説明でした。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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