お役立ち情報バックナンバー
2004/11/02(火)
幅員4メートルない位置指定道路
★★★★★★★「幅員4メートルない位置指定道路」★★★★★
問い
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私の土地には古い家が建っているのですが、今度建て替えようと思って
います。
家の前の道路は「位置指定道路」であり、台帳上は4.0メートルの幅
員で昭和36年に指定をとってあるようなのですが、実際の道路がとて
も狭く1.8メートルしかないのです。
このような道路の状態のままで家の新築は可能なのでしょうか。
この道路指定の部分には、私の土地の一部も入っているため、この際に
道路部分と宅地部分を分筆しておきたいのですが、可能でしょうか。
答え
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位置指定道路は幅員が4メートル以上でなければ許可されないのです
が、古い時代に位置指定道路をとってあるような箇所は、問いのように
4メートル以下の狭い道路が多く見受けられます。
このような状態を「不完全な位置指定道路」といい、住宅等を建築しようとする者は幅員4メートル以上の道路になるように復元整備が要求さ
れます。(これをしないと建築確認が下りません)
すなわち、道路部分に突出している建築物等を除去し完全な位置指定道
路として整備することが必要です。
そのためには、位置指定道路と隣接する地権者全員による協議(合意)
が必要であり、協議書のほかに実測図(復元位置の明示)の添付も必要です。
また、分筆登記をすることはもちろん可能です。
宅地部分と道路部分を分筆登記により明確に分けることと、現地に境界
標を埋設することは将来にわたるトラブル防止にも大いに役立つことで
しょう。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
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