お役立ち情報バックナンバー
2004/10/17(日)
いつ建物として認定されるか
★★★★★★★「いつ建物として認定されるか」★★★★★
問い
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現在自宅を新築中ですが、早く登記をして銀行からの融資を急ぎたいと思っています。
いつ建物の表示登記(新築登記)を申請することができるのでしょうか。
答え
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不動産登記法準則には「建物とは屋根及び周壁又はこれに類するものを
有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る
状態にあるものをいう」とされています。
建物新築工事中の建造物が、どの程度に工事が進めば建物として登記を
することができるか、判断もいろいろあるところですが、原則として次
の4点が建物認定の要件になります。
建物の認定基準として、
1、土地の定着物であること。
2、屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
3、その目的とする用途に供しうる状態にあること。
4、取引性を有すること。
の4つを挙げることができます。
基礎工事が終わり柱を建てて屋根を葺(ふ)き終わった程度である
とか、屋根および周壁工事た終わったとしても、内装工事等が完成
していないのであれば、まだ建物の表示登記申請はできないのです。
新築中の建物の内装工事、上下水道工事等が完成しており、自宅と
して使用できるような状態であるならば、建物の表示登記申請がで
きます。
ちなみに、不動産登記法ではこのような建物表示登記は建物の完成の
日から1ヶ月以内に登記申請する義務があり、これを怠った場合は
10万円以下の科料に処せられることになっています。
建物表示登記以外にも増築などの建物表示変更登記、取り壊した場合
の建物滅失登記も同様に建物所有者に申請義務が課されております。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
FAX 092-405-8435
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