お役立ち情報バックナンバー
2013/08/05(月)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A119
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
今回は大ニュースです。
な、なんと、初のピアノコンサートに出場することになりました!
キャラじゃないとよく言われますが、四十過ぎてピアノ始めて
「いつかは演奏会」を言い続けて4年半。
NHKのピアノ何とか、って番組をすべて録画し、初級編の曲を
20曲くらい、中級編を3曲ほどやって。
ある日カッチーニのアヴェマリアのピアノ演奏を聴いて
めちゃくちゃ感動して「この曲弾きたーい」と思い、
同じ楽譜を探して買ってはみたものの、なんじゃこりゃ?
独学では限界がきて昨年の9月からピアノのお教室へ。
とはいっても月一ですが、、、。
子供が習うのと違って1曲に凄く時間がかかりますね。
お教室に通うといろんな楽器の上手な人、始めたばかりの人
出会いも様々だけど、みんなの共通は楽しく楽器演奏。
そんな共通の意識をもったメンバーが集まるとやはり演奏会。
そして念願のコンサートにやっと出場することに。
5組の出場で、全6曲の演奏で最初に演奏します。
●8月9日(金)18:30〜
●岡垣サンリーアイ(エントランスホール特設会場)
●入場無料
★★★是非、お立ち寄りください。★★★
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(リハーサル中の写真です)
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記
測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/から
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◆登記・測量のQ&A 第119号
「相続した山林の場所がわからない」について
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前回は、古い建物を登記する場合にどうすればいいのか、相続した
建物の場合はどうなのか、についてお話しました。
建物を建築したら、遅滞なく登記しておくことが建築主にとって最
も重要です。というようなことを具体的事例を元に概要をお話しました。
問い
────────────────────────────────
山林を相続したのですが、私はその土地に行ったことがなく、境界に
ついて父からは何も聞かされていなかったのです。
手元には公図のほか、図面関係はいっさいなく、土地登記簿謄本と資
産証明書、遺産分割協議書があります。相続した土地の所在(場所)
を知る方法があれば教えて下さい。
また、この機会にその土地を実測して図面を作っておきたいのですが
可能でしょうか。
答え
────────────────────────────────
市街地では、自分の土地がどこにあるかわからないということは、あま
りないでしょうが、普段なじみのない山林のような土地になると、問い
のような事例も当然ありうることです。
原因の一つは公図が不正確であることです。明治時代に作られた公図、
特に山林になると測量が粗雑だったと言われています。
原因の第二として、山林の場合は所有者であっても境界の認識が曖昧な
ことが多く、境界杭も入っていない場合が多いからです。
従って、その土地がどこにあるかを知るには、基本的には公図から調べます。
公図や役場の資料(開拓地の場合、資料が残っていることもある)を調
査し、隣接地の所有者を調べます。
それらの資料や現況を元に隣接者との境界立ち会い等をしながら現地を
特定して行くのです。
山林の場合の境界の決め方は、林相や尾根筋、谷筋等と公図の形、現地
に詳しい人からの証言等によります。
図面の作成についてですが、是非このような機会に境界を確定させて、
永久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設し、隣接地の所有者と確認
した「土地境界確定図」を残しておくことは将来のために最も重要なことです。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435
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