お役立ち情報バックナンバー
2013/02/07(木)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A114
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
子供ながらに「結婚」という言葉を意識し始めた小学校1年生の娘。
「ねえ、おとうさん、結婚しとると?」
「うん、しとるよ!」
「えっ!だれと?」
「お母さんと。」
すると、突然ふくれっ面で怒り始めた。
「怒っとると?」
「だって、結婚式見てないもん!」
小4の次男「当たり前やん!」
「なんで教えてくれんかったん!?」
「は?お父さんとお母さん結婚してから俺たち生まれたんやんか!」
「そうなん?」
「だけん、俺もお前も見れるわけないやろ!」
と、いう具合に説明しようと思ったこと全て次男が言ってくれました。
まあ、親の結婚式を見れるなんて、最近増えてきたが
そう多くはないですよね。
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今回もセミナー告知を少々。
第T部で私が講師を担当します。
以下、告知内容です。
2月定例セミナー 一般社団法人民事信託・相続・承継支援機構
【わかりやすい民事信託】
〜新たなマーケットを築き、高齢化社会を生き抜く!〜
1月の設立記念特別セミナーには100名を越す多数の方にご参加いただきありがとうございました。
今回は、実際に資産を相続や運用していくうえで解決の糸口となるような内容になっております。
あなたのクライアント様に対してお役に立てるのはないでしょうか?
営業の新しい武器を身につけて、新マーケットを開拓しましょう。
「そんな手法もあったのか!」目から鱗が落ちますよ。
第1回定例セミナー開催企画で、アピールツール進呈します。
− セミナー内容 −
第T部『民事信託の概要』
講師: 守田靖昭(土地家屋調査士)
第U部『財務・税務面のポイント』
講師:中西裕二(公認会計士)
江藤俊平(税理士)
□日 時: 2013年2月19日(火曜日)
17:30 〜受付 18:00〜19:30
□定 員: 先着順40名
□参加費: ¥5000−(懇親会費込)
□会 場: 「天神テルラ」
福岡市中央区渡辺通5-25-18
□ 懇親会 19:30〜(同会場)
お問合せ: TEL;092-852-2805
一般社団法人民事信託・相続・承継支援機構(ATISS)
お申し込み メールもしくはFAXにてお申し込み下さい。
メール: kondo@atiss.or.jp
FAX: 092-852-2806
●参加者名:
●(フリガナ):
●会社名:
●住所:
●TEL:
●FAX:
●懇親会: 参加 不参加
●印をご記入の上お申し込みください。
http://www.to-ki.jp/morita/data/2月定例セミナー.pdf
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記
測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/から
お役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記
測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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★★★★★★★今月のお役立ち情報宅急便★★★★★★★
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◆登記・測量のQ&A 第114号
「筆界特定書とは」
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前回は「筆界調査委員による意見の提出」について概要をお話ししました。
筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な調査を終了したときは、
遅滞なく筆界特定登記官にたいして筆界特定についての意見を提出します。
そして、筆界特定登記官はこの意見を尊重し、これを踏まえて筆界特定をす
ることとされており、その意見書の具体的な内容をご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界特定書」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定の判断にあたっては、筆界調査委員の意見を踏まえるほか、次の内
容を総合的に考慮することとされています。
<筆界特定の判断基準>
1、登記記録、地図または地図に準ずる図面および登記簿の附属書類の内容
2、対象土地および関係土地の地形、地目、面積および形状
3、工作物、囲障または境界標の有無、その他の状況とこれらの設置の経緯
4、その他の事情
筆界特定書は、様式が定められており筆界特定登記官が職氏名を記載し、職
印を押印することとされています。
具体的には次のような内容となります。
────────────────────────────────
筆界特定書
手続番号
対象土地 甲
乙
申請人 住所
氏名
申請人代理人 資格 氏名
上記対象土地について、筆界調査委員○○○の意見を踏まえ、次のとおり
筆界を特定する。
結論
対象土地甲と対象土地乙との筆界は、別紙図面中、A点、B点、及びC点
を順次結んだ線と特定する。
理由の主旨
(筆界調査委員の意見書を別紙に添付し、これを引用することができる)
法務局
筆界特定登記官 職印
────────────────────────────────
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますので
よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
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