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トピックス

固定資産税課税地目相違 2012/02/23(木) 23:46:01

瑞浪市は、00年度から12年間にわたって固定資産税の評価を誤り、72件について過大に課税していたと発表した。利息相当額を加えた返還金額は8465万円に上る。

 99年5月に「固定資産評価基準」が改正され、農業用施設用地は00年度以降、従来の「宅地評価」から農地価格を基に評価する方法に変更しなければならなかったのに、一般宅地と同様の評価で課税していたという。

 課税ミスは11法人と個人61人の計72件168筆、24万2760平方メートルに及んだ。1件としての最高金額は38筆を所有している市内の養鶏業者で、3438万1500円だった。

 http://mainichi.jp/area/gifu/news/20120223ddlk21010115000c.html

 固定資産税は、現況主義を採用しており、現況がどう利用されているかによって、課税される。
 
 上記の場合も、納税通知書を送っているでしょう!と納税者の責任にしてしまうことも少なくないようである。
 
 確かに課税明細書には、課税地目・種類が書いてあり、裏面には、課税明細の見方、別の裏面には、この内容の通知の無いように不服がある場合、固定資産の価格に不服がある場合の異議申し立て、審査申し出のことが書いてある。
 
 見てもわからない人がほとんどだと思う。

 
 



NHK教育テレビ「資格☆はばたく」に行政書士が取り上げられます。 2012/02/19(日) 11:14:31

NHK教育テレビ「資格☆はばたく」で行政書士が取り上げられます。
 近年、就職・昇進、転職・復職等、資格の持つ価値が高まる中「資格試験」に興味を持つ若者へのガイダンス、及びその資格試験に取り組む若者の広場を目指し、資格についての解説をする番組です。
 放送日時は以下のとおりです。【放送日時】

NHK教育 Eテレ
第1回 3月1日(木)0:00〜0:24
再放送:6日(火)0:25〜0:49、5:35〜6:00

第2回 3月8日(木)0:00〜0:24
再放送:13日(火)0:25〜0:49、5:35〜6:00

第3回 3月15日(木)0:00〜0:24
再放送:20日(火)0:25〜0:49、5:35〜6:00

第4回 3月22日(木)0:00〜0:24
再放送:27日(火)0:25〜0:49、5:35〜6:00

【テキスト発売日】 2月25日(土)

  http://www.gyosei.or.jp/topics/topic_305.html



葦水(いすい)寄席の案内 2012/01/15(日) 13:06:48

 桂三枝師匠が創設した落語研究会、関西大学落語大学を卒業したOB有志による落語会です。
 全日本学生落語選手権策伝大賞、新人お笑い尼崎大賞受賞者も参加します。
 入場は無料です。皆様お誘いの上、ぜひお越しください。

 日時:平成24年1月21日(土)
    午後1:30〜午後3;30(受付午後1:00〜)
 場所:宝塚商工会議所 会議室 
    宝塚市栄町2丁目1−2 ソリオU 6階
 木戸銭:お任せ
 連絡先:関西大学校友会宝塚支部事務局
     塚本税理士事務所内
     宝塚市売布東の町11-16
     0797-85-1491
    お問い合わせは平日の午前中にお願いします。
 主催:関西大学校友会宝塚支部「葦水会」
 協力:関西大学校友会文化会OB会「葦文会」
 後援:宝塚市、宝塚市教育委員会、宝塚商工会議所

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固定資産税評価、所有者が異なる同一画地は違法か? 2012/01/03(火) 18:34:55

 駐車場への固定資産税算出に際し、路線価の高い隣接する店舗の土地と一体評価したのは違法として、○○市内の駐車場を所有する男性が、不服申立を棄却した市固定資産評価審査委員会の決定を取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決が、○○高裁であった。高等裁判長は、「市の課税処分は違法」と同委員会の決定を取り消した1審・○○地裁判決を支持し、市の控訴を棄却した。
 1審判決は「駐車場と店舗の土地は所有者が異なり、一体とみなすのは当然とはいえない」と指摘。高等裁判長も「駐車場は店舗の土地と別に評価することが相当」と判断し、「全証拠を精査しても原判決の認定・判断を覆すものは見いだせない」と認定した。


 本文のみでは、店舗と駐車場の間に、フェンスやブロック塀等で分割していたのか、店舗の専用駐車場として利用していたのかは判断できないが、おそらく所有者が異なるだけで一体として利用していたものと思われる。

 一筆一画地として認定し評価するのが原則であるが、評価の結果、各筆の評価額に大きな不均衡が生じることがあれば、その評価方法は是正されなければならない。
 固定資産税評価基準においても、「ただし、一筆の宅地又は隣接する二筆以上の宅地について、その形状、利用状況等からみて、これを一体となしているtと認められる部分に区分し、又はこれらを合わせる必要がある場合においては、その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とする」とし、一筆を一画地として評価する例外を定めている。

 本件のようなケースの場合、一筆は所有、一筆は借地として利用しているケースはいくらでもある。 
 また、固定資産税評価は「現況主義」を採用している。
 総務大臣は、固定資産税の評価の適正化と均衡化とを確保するため、地方税法第388条第1項の規定により「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続」を定め、これに基づいて定められたものが「固定資産税評価基準」である。

 今回、この判決が確定することになれば、固定資産税評価基準とは異なるものとなる可能性があり、全国の市町村に与える影響は少なくないものと思われる。
 
 今年は3年に1回の固定資産税の評価替えである。
 本判決の行方もそうであるが、自身の評価も確認してみてはいかがだろうか?

 
http://mainichi.jp/area/kagawa/news/20111221ddlk37040641000c.html

工場用地固定資産税、1億1500万円過大徴収 2012/01/03(火) 09:04:53

石川県能美市は、大規模工場用地の固定資産税約1億1500万円を過大徴収していた。不動産鑑定士の算定額に誤りがあった。8社に対し過大徴収分は還付した。

http://mainichi.jp/area/ishikawa/news/20111229ddlk17010403000c.html

伊丹空港、1万u民有地 2012/01/02(月) 21:19:15

今年7月に関西空港との経営統合が迫る大阪(伊丹)空港の国有用地に、国が登記上の所有権を持たない他者名義が、滑走路の一部を含め計1万5000平方メートル残っていることがわかった。

 1940〜60年代の買収時に登記変更が漏れていたとみられる。国土交通省は登記の書き換えに乗り出したが、個人名義人48人は大半が死亡しており、承諾が必要な相続人らは海外を含めて230人に上る。権利関係が不安定な土地は取引が敬遠され、現状のままでは2014年度にも予定される空港運営権の民間売却に影響が出そうだ。

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/3_kansai_airport/?1325501620

大阪空港に登記簿上の民有地78筆 2011/12/04(日) 10:48:57

国有資産の大阪(伊丹)空港に、登記簿上、78筆の民有地が残されていることが、国土交通省大阪航空局のまとめで分かった。多くは戦前に登記されたもので、滑走路上にもあるという。名義人は大半が既に死亡しており、同航空局は、相続人をたどって所有権移転の依頼を進めている。


国交省、中古住宅への融資拡大 2011/11/07(月) 23:43:19

国土交通省は、住宅金融支援機構が扱う長期固定型住宅ローン「フラット35S」について、既に省エネ性能などの基準を満たす中古住宅の購入だけでなく、将来のリフォームで基準を満たす場合でも融資が受けられるよう、2012年度から制度を見直す方針を決めた。人口減少などで新築住宅市場の大幅な成長が見込めない中、良質な中古住宅の取引を拡大することが狙い。

土地家屋調査士の仕事が紹介されます。 2011/11/03(木) 09:00:03

 本日11月3日(木)19時25分からのNHKテレビ「あしたをつかめ」という番組で土地家屋調査士の仕事が紹介されます。
 この番組は、社会へ出ることを考え始めた10代〜20代の方々に、様々なジャンルの職業を紹介し、その特徴や魅力について考えてもらう“仕事ガイダンス番組”です。
 登場するのは、プロフェッショナルでない、“普通の”20代の若者たち。
彼らが仕事の中で、何に悩み、どう乗り越えようとしているか、リアルに伝える番組です。
 どんな番組になっているか楽しみです。 
http://www.nhk.or.jp/shigoto/zukan/295/next.html



固定資産税課税ミス 2011/10/14(金) 21:16:11

 ある市町村で、土地の固定資産税の課税ミスがあった。
 本年度に計百一人が所有する土地百二十六筆。そのうち住宅用地九十八筆では、地方税法の課税特例を正しく適用しなかった。工場や店舗の非住宅用地二十八筆では、本来は住宅用地を対象にする課税特例を誤って適用していた。

 住宅用地、非住宅用地は固定資産税課税ミスでもまだ比較的見つかりやすいミスである。

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/20111014/CK2011101402000070.html

 先日、ある方は、現況「山林」であるにもかかわらず、「宅地」しかも、「非住宅用地」として課税されていた。
さらに、数十年もである。
 市街化調整区域だから、まだ額は少ないからいいものも、それでも何十倍も課税されている。
 売却目的とのことだから、そのままでいいとのことであったが。

 また、固定資産税セミナーでも開催しようかな?

 


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