お役立ち情報バックナンバー
2017/07/01(土)
第207回「分譲マンション土地の持分」「位置指定道路とは」
本 文
■■■■登記の加賀谷「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の加賀谷朋彦です。
2017年も前半が経過し、いよいよ後半へ突入です。健康管理をしながら、これからの暑さに備えましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「かがや登記測量事務所」
http://to-ki.jp/kagaya/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、
身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kagaya/info.html
★★★[第207回]の悩み相談宅急便★★★2017.7.1
***「分譲マンション土地の持分」「位置指定道路とは」につ いて***
前回は「分譲マンションの敷地はどこまでか」「マンション所有者と敷地の権利」に ついて概 要をお話しました。
今回は、まず「分譲マンション土地の持分」について概要をお
話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
分譲マンションを購入すると、敷地の権利も取得する事になるそうですが、その持ち分はどのように決められるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
分譲マンションを購入すると、敷地権(しきちけん)と呼ばれる権利も取得することになります。
敷地権とは、分譲マンション(区分建物)と一体化して登記された敷地の権利で、建物(専有部分)と一緒に売り買いされます。
この敷地権の持ち分は、○○分の○○といった具合に登記されており、原則として建物(専有部分)の床面積の割合とされています。
分譲マンションの全ての専有部分の床面積を合計した数値を分母とし、各専有部分の床面積を分子とした割合です。
持ち分=専有部分の床面積/全専有部分の合計床面積
しかし、規約によって上記の割合以外にすることも可能です。
例えば、
(1)厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理した割合で決める場合。
(2)床面積と関係なく価格割合による場合。
その他いろいろなケースが考えられます。
尚、この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、2世帯住宅のような小規模な区分建物でも同じ扱いで処理することができます。
以上、分譲マンション土地の持分について簡単にご紹介しました。さらに詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次は、「位置指定道路」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
購入予定の宅地があるのですが、不動産屋さんから、市道からその宅地に至るまでの道路は位置指定道路で、所有権は共有と聞きました。
この「位置指定道路」とはどのようなものなのでしょうか?
参考図:
答え
────────────────────────────────
建築物の敷地は、法律(建築基準法)で定められた道路に2m以上接しなければならない事になっています。
ここで言う「道路」とは、国道や県道、市道といった公道だけでなく、私道であっても認められるものがあります。
例えば、土地を分割してそれぞれの土地に建築物を建てる場合には、新たに私道を設けて、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定を受けなければなりません。
この指定を受けた私道が「位置指定道路(いちしていどうろ)」です。
ただし、道路の位置指定を受けることができる土地は、「開発許可制度の適用を受けないものに限る」とされています。
開発許可制度の適用を受けるかどうかの基準は、その土地が属する都市計画の区域や敷地面積等によって違いがあります。
宅地を購入する際には、前面道路が位置指定道路かどうか、その所有権はどうなっているのか等も確認するようにしてください。
なお、位置指定道路は私道ですので、宅地と同様に登記されています。
法務局で所有権やその他の権利関係を調べることができます。
以上、位置指定道路について簡単にご紹介しました。さらに詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「用途地域とは」「住居表示とは」について配
信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
私たち土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお
受
け しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/kagaya/
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター
専任相談員 土地家屋調査士 加賀谷朋彦事務所
〒320-0027宇都宮市塙田4丁目6番6号
(東和コンサルタント株式会社内)
TEL028-627-4311 FAX028-627-4447
【発行責任者】 加賀谷朋彦 かがやともひこ
ご意見・ご感想をお待ちしております。
kagaya@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2017.7.1
| Home | 管理メ
ニュー | メール管理 | <戻る> | かがや登記測量事務所
(東和コンサルタント株式会社内)<宇都宮>
| Home | 管理メニュー | メール管理 | <戻る> |
バックナンバーリスト
2005/04/30(土) 第014回「登記面積より少ない実測面積」
2005/04/15(金) 第013回「公図の無番地は脱落地なのか」
2005/03/31(木) 第012回「市街化調整区域に住宅を建てたい」
2005/03/15(火) 第011回「分譲マンション土地の持ち分は」
2005/03/02(水) 第010回「土地家屋調査士とは」
2005/02/14(月) 第010回「土地家屋調査士とは」
2005/02/01(火) 第008回「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2004/12/15(水) 第006回「土地を分筆し道路位置指定」
2004/12/01(水) 第005回「字が異なる宅地は合筆できるか」
2004/11/15(月) 第004回「親子二世帯住宅の建物登記について」
2004/11/01(月) 第003回お役立ち情報「国有地の払い下げ」
2004/10/14(木) 第002回お役立ち情報「20年前に建てた家は登記できるか」
2004/10/01(金) 第001回「現地と公図の形が違う」
2004/09/29(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「現地と公図の形が違う」