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2007/08/01(水)
「土地建物情報宅急便」75 2007. 8.1
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」75 2007. 8.1■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
参議院の選挙が終わりましたが、選挙報道では常にトップ扱いで「姫が
虎退治」をしていましたので、岡山も全国的にかなり有名になりました
ね。
政治もこれを契機にもっと庶民の声を聞く姿勢でやって欲しいですね。
これで「数の力」で強行採決していた党も多少は変わるでしょう。
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1.建築行政情報センター
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4.建築士定期講習制度など方向性を提示
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6.6月新設住宅着工戸数 3ヵ月ぶりに増加
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第043号
「分筆の場合の地番の付け方」
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前回は「地番」についてお話ししました。
土地の地番の定め方は法律によって決められいて、自分の好きな番号を付
けることはできないことなどをお話ししました。
今回は「分筆の場合の地番の付け方」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地を分筆して処分したいと考えていますが、分筆した場合の地番はどの
ような決まり事で付けられるのでしょうか。
答え
────────────────────────────────
前号でもお伝えした通り、土地の地番の定め方は法律によって決められて
おり、自分の好きな番号を付けたりできません。
幾つか例をご紹介しますので、参考にしてください。
■土地の地番に支号(枝番)が付いていない場合
分筆前の地番に支号を付けて地番を定めます。
参考図:
■土地の地番に支号(枝番)が付いている場合
分筆前の地番に支号が付いている場合には、
分筆後の1筆には従来の地番を残し、
他の分筆する土地には、最終の支号を追い、順次支号を付けます。
参考図:
以上、分筆の場合の地番の定め方について簡単にご紹介しましたが、
特別な事情がある場合には、ここで紹介した例とは違う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は「合筆の場合の地番の付け方」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
尚、関係する条文を引用掲載しておきますので参考にしてください。
■不動産登記法
--------------------------------(引用:ここから)----------
第三十五条 登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべ
き区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」と
いう。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
--------------------------------(引用:ここまで)----------
■不動産登記規則
--------------------------------(引用:ここから)----------
第九十七条 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域を
もって定めるものとする。
第九十八条 地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
--------------------------------(引用:ここまで)----------
■不動産登記事務取扱手続準則
--------------------------------(引用:ここから)----------
第67条地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げると
ころにより定めるものとする。
(1) 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別
の事情がない限り,再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終
の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を
定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆に
は,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号
を付してその地番を定める。
(−以下省略−)
--------------------------------(引用:ここまで)----------
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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