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2021/04/15(木)

土地建物情報宅急便 408 「地積測量図」

土地建物情報宅急便 408 「地積測量図」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」408  2021. 4.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

コロナ感染の第4波と言われるように全国的に今まで以上に感染者が多く
なりつつある今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

岡山の後楽園付近でのお花見はそれほど密にならずに済んだようですが、
コロナの変異株の影響により、今まで以上に感染率が高くなっています。

隣県の兵庫県では昨日の(4/14)感染者数が過去最多と発表されており、
岡山でも近いうちに過去最多となることは明白だと思います。

国のコロナ対策があやふやということもありますが、やはり気の緩みとい
うのが一番ではないでしょうか?

オリンピックの聖火リレーを辞退する市町村・県が多くなってきています
が、本当にオリンピックはできるのか心配です。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.企業の不動産売却が加速 JR東日本、5年で1000億円
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/04/05/085504

2.「長期優良住宅化リフォーム推進事業」募集を開始
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/04/10/090103

3.全国建物診断サービス、需要増で法人対応強化 営業所も開設
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/04/14/175154


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第372号
「地積測量図」
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前回は、「地籍」について概要をお話しました。
今回は、「地積測量図」について概要をお話しします。


問い
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法務局に備え付けられている「地積測量図」とは、どのようなものなので
しょうか?


答え
────────────────────────────────
地積測量図(ちせきそくりょうず)は、土地の形や面積を示す図面で、分
筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する際に添付する事に
なっています。

地積測量図にはその土地の面積やその計算方法、土地の形状や隣接地との
位置関係、設置されている境界標とその種類などが表示されています。

以前は土地の面積だけわかるような図面でしたが、現在は境界の位置が重
要との認識で、その境界の位置を測量した基準点の座標、境界点間の距離
等面積だけでなく、境界の位置について重点が置かれています。

地積測量図の詳細につきましては、下記ページを参照してください。
 https://to-ki.jp/data/zu_chiseki.html


地積測量図は、土地を管理する上でとても重要な役割を果たします。

以前ははっきりしていた境界が、長い年月の間に、境界標がずれたり、無
くなってしまったりする場合があります。そのような時、地積測量図があ
れば境界標を元の位置に復元することができます。

地積測量図は、登記所(法務局)に保管されていて、誰でも閲覧したり写
しの交付を請求することができますが、全ての土地に地積測量図が備え付
けられているわけではありません。

過去に、分筆登記や地積更正登記といった地積測量図の添付が必要な登記
が申請されていれば、備え付けられている可能性があります。

また、登記記録上の土地の情報は「地番」で管理されています。住居表示
が実施された地域の住所とは違いますので注意が必要です。

もし、境界がはっきりしていなくて、地積測量図もない場合には、ご相談
ください。

以上、「地積測量図」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「分筆登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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