お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2021/02/15(月)
土地建物情報宅急便 404 「雑種地」
土地建物情報宅急便 404 「雑種地」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」404 2021. 2.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
昨日は東北・関東圏において大きな地震がありました。
10年前の東日本大震災の余震とのことです。
しかしけが人は出たものの死者が一人も(現在のところ)出ていなかった
のは不幸中の幸いでした。
皆さんのところはいかがでしたでしょうか?
このコロナ禍において、避難も大きな苦労があると思われます。
どうか皆さんご自愛ください。
-----------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.ステイホーム時代の住まいと換気。
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/02/06/093628
2.長期優良住宅普及に向け、関連法案を閣議決定
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/02/09/112203
3.相続登記義務化を答申=「所有者不明土地」解消で―法制審
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/02/10/205236
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第368号
「雑種地」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「地目」について概要をお話しました。
今回は、「雑種地」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
私が所有する土地の登記記録の地目欄に「雑種地」と記載されていました。
この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?
答え
───────────────
土地の登記記録に記載される地目は、土地をその利用状況によって区分し
たもので、法律によって23種類が定められています。
不動産登記法では、地目について次のように規定されています。
「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼
・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・ため池・堤・井溝・保安
林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」
上記の地目の内、雑種地以外の22種類の地目については、どういう土地な
のか具体的に定められていますが、雑種地については「何れにも該当しな
い土地」と規定されています。
典型的な例としては、駐車場、野球場、ゴルフ場、飛行場等がありますが、
店舗や事務所の駐車場のように、建物の敷地としての利用が主で、駐車場
はその付随的なものに過ぎないと認められる時には、駐車場の部分も含め
てその土地全体をひとかたまりとして「宅地」として取り扱います。
また、ゴルフ場や飛行場のようにその敷地の一部に建物がある場合には、
その利用目的から、建物が付随的なものに過ぎないと認められる時には、
建物の敷地を含む全体をひとかたまりとして「雑種地」として取り扱いま
す。
ただし、道路、溝、堀その他により、建物の敷地と明確に区別できる場合
には、建物の敷地の部分を区別して「宅地」とする事もできます。
その他、遊具を主とする遊園地や下水処理場の敷地、変電所や鉄塔の敷地、
宅地に接しないテニスコートやプールの敷地など「雑種地」の例はたくさ
んあります。
以上、「雑種地」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「中間地目」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
バックナンバーリスト
2019/11/15(金) 土地建物情報宅急便 374 「司法書士とは」
2019/11/01(金) 土地建物情報宅急便 373 「測量士とは」
2019/10/15(火) 土地建物情報宅急便 372 「土地家屋調査士の業務」
2019/10/01(火) 土地建物情報宅急便 371 「建築協定」
2019/09/15(日) 土地建物情報宅急便 370 「建築確認」
2019/09/01(日) 土地建物情報宅急便 369 「建築限界」
2019/08/15(木) 土地建物情報宅急便 368 「建築制限」
2019/08/01(木) 土地建物情報宅急便 367 「宅地の定義」
2019/07/15(月) 土地建物情報宅急便 366 「農地転用とは」
2019/07/01(月) 土地建物情報宅急便 365 「保留地とは」
2019/06/15(土) 土地建物情報宅急便 364 「仮換地とは」
2019/06/01(土) 土地建物情報宅急便 363 「換地とは」
2019/05/15(水) 土地建物情報宅急便 362 「市街地再開発事業」
2019/05/01(水) 土地建物情報宅急便 361 「土地区画整理事業」
2019/04/15(月) 土地建物情報宅急便 360 「準都市計画区域」
2019/04/01(月) 土地建物情報宅急便 356 「非線引き区域」
2019/03/15(金) 土地建物情報宅急便 355 「市街化調整区域」
2019/03/01(金) 土地建物情報宅急便 354 「市街化区域」
2019/02/15(金) 土地建物情報宅急便 353 「都市計画区域」
2019/02/01(金) 土地建物情報宅急便 352 「地籍調査とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。