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2021/10/15(金)
土地建物情報宅急便 420 「法定外公共物」
土地建物情報宅急便 420 「法定外公共物」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」420 2021.10.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
10月の半ばというのに日中はまだまだ暑いですね。車の中ではクーラー
をつける毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
さて、新型コロナの感染者の第5波は東京では100人を下回り、岡山でも
10人を切るということで確実に収束に向かっているようです。
TVのニュースではコロナの話題より、昨日解散した衆議院の選挙の話題
で持ちきりになりました。
しかし決して終息したわけではないので、まだまだ注意が必要だと思いま
す。
仕事の話ですが、先日10数年前に測量をしたお客様から再度の測量のご依
頼がありました。
その人とはなにか因縁めいたものを感じます。
仕事が完了し、成果品をお渡しするときに、ちょうどその時お客様の虫の
居所が悪かったのか、仕事の内容がどうのこうのということではなく、成
果品のファイルが良くないとか言い出すではありませんか。
「お金はいいですから、ファイルを返してください。」と言おうと思いま
したが、そこはぐっと我慢して、成果品ファイルを作り直して、納品し
ました。
こんな事を言われたのは初めてでしたので、とてもショックで記憶に残っ
ており、時々思い出すことがあります。
どういうわけか、つい先日もこのことを思い出したばかりでした。
ですから14.5年前のことなのに、「岡山市○○の△△です。」と聞いただ
けですぐあの人だと気づきました。
もう80代ぐらいの人なので、すっかり忘れているのかと思っていたところ
「もう今となっては何を言ったか忘れてしまいましたが、大変失礼な事を
言ってしまいました。」と謝っていただきました。
土地持ちの方で、「これを機に、いろいろ測量をお願いします。」と言わ
れ、ちょっとヒマになった身としては感謝する次第です。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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2.隣の土地誰のもの? 境界確認なくても売買可能に 来春開始めざす
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3.人の死″崇mに関する宅建業者の判断基準示す 国交省
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4.戸建て注文住宅の顧客実態調査を公表――住団連
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/10/14/094930
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第384号
「法定外公共物」
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前回は、「不完全な位置指定道路」について概要をお話しました。
今回は、「法定外公共物」について概要をお話しします。
問い
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法定外公共物や旧法定外公共物と呼ばれる土地が存在するそうですが、ど
のようなものなのでしょうか?
答え
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道路や河川などのことを「公共物」と呼びます。このうち、道路法や河川
法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を
「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。
例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそれにあたります。
それらのほとんどには地番が付いて無く、法務局備え付けの地図(公図)
には、里道は赤色、水路は青色で記載されていました(最近では着色され
なくなりました)。
里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれること
もあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。
同様に、水路は青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあ
り、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。
法定外公共物はもともとは国有財産でしたが、平成17年4月1日から市町村
へ譲与され、市町村が管理しています。
ただし、使われなくなって機能を喪失した里道や水路などは「旧法定外公
共物」として区別され、財務省(国)が直接管理しています。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっ
ているものもあり、このような旧法定外公共物(旧里道・旧水路)は、払
い下げを受けることもできます。
財務省のホームページに旧法定外公共物のページがありますので、参考に
してください。
財務省:旧法定外公共物(旧里道・旧水路)
https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/oshirase/kyuhouteigai.htm
以上、「法定外公共物」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「住居表示」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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