お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2021/08/15(日)
土地建物情報宅急便 416 「合筆できない土地」
土地建物情報宅急便 416 「合筆できない土地」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」416 2021. 8.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
日本全国梅雨の再来のような長雨、しかも線上降水帯になっており、次か
ら次と雨雲が発生し、全国各地の河川が氾濫、氾濫の可能性が出ている状
況のようです。
今日はここ岡山ではやっと雨が止み、久しぶりにセミの鳴き声を聞いた感
じがします。
しかしこれからまた長雨が続き予断を許さない状況で、3年前の倉敷市真
備町の大水害(西日本豪雨災害)が思い出され、大変心配です。
このような天候、しかも新型コロナの感染爆発が続いている状況のダブル
パンチにいますが、どうか皆さまご自愛ください。
-----------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.住宅展示場でクラスター発生
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/08/07/095451
2.不動産業、経産省のDX認定取得相次ぐ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/08/11/150827
3.環境団体が声明「エネルギーと温暖化計画の抜本的見直しを」
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/08/13/091537
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第380号
「合筆できない土地」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「土地合筆登記」について概要をお話しました。
今回は、「合筆できない土地」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
土地の合筆できない場合があるそうですが、どのような場合なのでしょう
か?
答え
────────────────────────────────
合筆(ごうひつ・がっぴつ)とは、それぞれ別個の土地として登記されて
いる複数の土地について、一つの土地にまとめることをいいます。
合筆後は一つの土地(一筆の土地)となる事から、合筆の登記には制限事
項があります。
次のような場合には合筆できない事になっています。
(1)互いに接続していない土地の合筆
(2)地目が異なる土地の合筆(登記も現況も)
(3)地番区域が異なる土地の合筆
(4)所有者が異なる土地の合筆
(5)所有者の持分が異なる土地の合筆
(6)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
(7)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆
これらの制限事項を図示した参考図がありますのでご覧ください。
参考図:
参考図の「A」の土地と「B」の土地は、現状のままではどれも合筆でき
ません。但し、(7)には例外があり、合筆できる場合があります。
尚、合筆の制限事項に該当する場合でも、現状を変更する等して制限事項
に該当しない状態にする事ができれば合筆できる場合があります。
例えば(2)の場合、両方の土地の利用目的が同じであれば、両者が同じ
地目になるよう地目変更の登記をする事で、制限事項に該当しなくなりま
す。
また、(6)の場合は、「B」の土地について所有権の登記をすれば、合
筆できるようになります。
以上、「合筆できない土地」について簡単にご紹介しました。詳しくお知
りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「土地の面積の計算方法」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
バックナンバーリスト
2019/11/15(金) 土地建物情報宅急便 374 「司法書士とは」
2019/11/01(金) 土地建物情報宅急便 373 「測量士とは」
2019/10/15(火) 土地建物情報宅急便 372 「土地家屋調査士の業務」
2019/10/01(火) 土地建物情報宅急便 371 「建築協定」
2019/09/15(日) 土地建物情報宅急便 370 「建築確認」
2019/09/01(日) 土地建物情報宅急便 369 「建築限界」
2019/08/15(木) 土地建物情報宅急便 368 「建築制限」
2019/08/01(木) 土地建物情報宅急便 367 「宅地の定義」
2019/07/15(月) 土地建物情報宅急便 366 「農地転用とは」
2019/07/01(月) 土地建物情報宅急便 365 「保留地とは」
2019/06/15(土) 土地建物情報宅急便 364 「仮換地とは」
2019/06/01(土) 土地建物情報宅急便 363 「換地とは」
2019/05/15(水) 土地建物情報宅急便 362 「市街地再開発事業」
2019/05/01(水) 土地建物情報宅急便 361 「土地区画整理事業」
2019/04/15(月) 土地建物情報宅急便 360 「準都市計画区域」
2019/04/01(月) 土地建物情報宅急便 356 「非線引き区域」
2019/03/15(金) 土地建物情報宅急便 355 「市街化調整区域」
2019/03/01(金) 土地建物情報宅急便 354 「市街化区域」
2019/02/15(金) 土地建物情報宅急便 353 「都市計画区域」
2019/02/01(金) 土地建物情報宅急便 352 「地籍調査とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。