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お役立ち情報バックナンバー
2006/12/01(金)
「土地建物情報宅急便」59 2006.12.1
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」58 2006.12.1■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。
もう12月ですね。今年もあと1ヶ月になりました。何かとせわしい毎日に
なりそうです。
ところで下痢・嘔吐のカゼがはやっているようです。この忙しい年末にカ
ゼで寝込んだら大変です。くれぐれも健康にはご留意ください。
また、忘年会等飲む機会が多くなると思いますが、くれぐれも飲みすぎ、
飲酒運転はご注意ください。
ところで、このメルマガも上記のとおり、58となりました。お蔭様で
このメルマガの購読者から何件かご依頼がありました。また一昨日、昨日
と立て続けに「ホームページを見て連絡した」と神戸の方から土地の現況
測量の見積り、及び『隣からお宅の土地がはみだしている』と言われ、ど
うしたらいいでしょう?」という地元の方のご相談を受けました。
今年は特にホームページ、メルマガからのご依頼が全体の仕事の1/4から
1/3くらいの量になり、今後はさらにこの傾向は増すものと思われます。
この手の業界ではITからの依頼はそれほどあるものではない、と思われて
いましたが、そうでないことが証明されたような気がします。
考えてみれば、私も事務用品、パソコン用品類は言うに及ばず、コンクリ
ート杭もインターネット注文をしているわけですから、登記・測量の依頼
も自分の願いにかなった事務所を選ぶというのも至極当然になります。
今後も有益な最新の情報をお届けしたいと思っていますので、どうか引き
続きご購読ください。
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方、名刺交換していただいた方に登記測量・不動産・住宅関連のお役立ち
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れば、幸いに思います。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.不動産取引情報提供システムの試行運用開始
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20061128
2.都市部における公図と現況のずれの公表について
3.住宅性能表示制度の実施状況について
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20061123
4.建設業倒産件数、今年最多を記録
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20061115
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◆登記・測量のQ&A 第027号
「建物を新築した時」
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前回は「家屋番号」についてお話ししました。
家屋番号は、建物の種類や建物の構造と同様に、建物を特定するための登
記事項で、登記を見た人がその建物を正しく理解するための判断材料とな
ること、登記所(登記官)が一個の建物ごとに付ける番号であることなど
をお話ししました。
今回は「建物を新築した時」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
今度家を新築しようと考えています。家を新築した際にはどのような登記
をすればいいのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
建物を新築した場合に必ずしなければならないのが「建物表題登記」です。
建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請し
なければなりません。
また、まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得
した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりませ
ん。
この建物表題登記には申請義務があり、申請を怠ると罰則もあります。法
律には、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円
以下の過料に処する」と規定されています(不動産登記法第百六十四条)。
建物表題登記がなされると、不動産登記簿の表題部に、建物の所在・地番
・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。
申請義務があるのは建物表題登記だけですが、その建物の所有権を他人(
第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければなりません。
また、銀行から融資を受ける場合には抵当権設定登記をするのが一般的で
すが、抵当権設定登記に先立ち保存登記をしておく必要があります。
所有権保存登記がなされると、不動産登記簿の権利部甲区に、その建物の
所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得した
のかなどが記載されます。
抵当権設定登記は、不動産登記簿の権利部乙区に記載されます。
これらの登記申請業務を行うのは、土地家屋調査士と司法書士です。建物
表題登記は土地家屋調査士が行い、所有権保存登記・抵当権設定登記は司
法書士が担当します。
登記の順序としては、まず最初に建物表題登記を行わなければなりません
ので、業務の流れは土地家屋調査士からはじまることになります。
今回はここまでです。
次回は「建物を増築・改築した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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