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2023/12/01(金)
土地建物情報宅急便 471 「建築協定」
土地建物情報宅急便 471 「建築協定」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」471 2023.12. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
全国的に寒波が押し寄せてきているようですが、皆様の地域ではいかがで
しょうか?
さて年末となり、何かと忙しくなりそうです。
体調管理を十分にご留意し、この年末をお過ごしください。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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1.1-10月の人手不足倒産、建設業が最多 建設・物流で5割超
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/11/18/085408
2.2024年問題迫る建設業、現場への技術者派遣が急増
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/11/21/083508
3.突出する建設業の過労自殺、背景には厳しい工期や上司の無理解
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/11/24/085706
4.倒木による死亡事故で土地所有者に賠償金の支払い求め提訴へ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/11/26/154256
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。
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◆登記・測量のQ&A 第435号
「建築協定」
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前回は、「建築確認」について概要をお話しました。
今回は、「建築協定」について概要をお話しします。
問い
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購入を考えている土地に「建築協定」が設定されていると聞いたのですが、
建築協定とはどんなものなのでしょうか?
答え
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建築協定(けんちくきょうてい)とは、住民が自発的に作った建物や敷地
に関するルールのことです。
建物や敷地に関するルールとしては、建築基準法に最低限のルールが定め
られています。しかし、最低限のルールですので、地域の特性に合わせた
建築利用の増進や、土地環境の改善を図るには十分ではありません。
そこで、その地域の人たちで、自主的なルールを作る事ができるようにし
たのが、建築協定の制度です。
例えば、街並みの景観を保つため、塀の色を統一したり、ゆったりとした
住宅地に見えるように、境界から建物までの距離を制限する、といったよ
うに、敷地、位置、構造、用途、意匠等を規制する事ができます。
もちろんですが、建築基準法に違反したり、土地や建物の利用を不当に制
限するようなルールであってはなりません。
建築協定を締結できるのは、土地の所有者と借地権を持つ者です。だたし、
市区町村が条例で定める区域内に限られます。
建築協定を締結するためには、原則として、関係者全員の合意により協定
書を作成し、その代表者が特定行政庁(知事・市町村長など)に提出して、
認可を受けなければなりません。
建築協定が締結された後は、新たな土地の所有者となった人や、新たに借
地権を取得した人も、協定の内容に拘束される事になります。
尚、土地所有者が1人だけでも、他に借地権者もいないとき、その所有者
は、特定行政庁の認可を受けることにより、建築協定を定めることができ
ます。この場合、1人で協定を締結することから「1人協定」と呼ばれて
います。
1人協定は、新規に住宅地を開発する場合に、開発業者が、分譲を開始す
る前に一定の約束事(建築協定付き住宅地等)を定めておきたい時に行う
ケースが多いようです。
建築協定を作るのは地区の住民ですので、その運営も住民が主体となって
取り組む必要があります。通常は「建築協定運営委員会」を設けて活動を
行うことになるようです。
建築協定に関する法令には、下記のようなものがあります。
◆建築基準法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=325AC0000000201_20190625_430AC0000000067&openerCode=1
◆建築基準法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=325M50004000040
以上、「建築協定」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建築限界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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バックナンバーリスト
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