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2023/08/01(火)

土地建物情報宅急便 463 「市街地再開発事業とは」

土地建物情報宅急便 463 「市街地再開発事業とは」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」462  2023. 8. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

暑い毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか?

いままで新型コロナの影響というものを受けていませんでしたが、年明け
からその影響が今ようやく出てきたのか、なかなか受注がありませんでし
た。しかし、ようやく不動産が動き始めたのか、ぽろぽろ発注があるよう
になりました。

皆様にも何かしらの影響があると思いますが、もう少し踏ん張ればいいこ
とが起きるような、そんな気持ちになっています。

これから夏本番になり、いよいよ酷暑になるでしょうが、やはり熱中症対
策は万全に行って、この夏を乗り切りましょう。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.2022年度の建設工事紛争処理申請は21件減少ー国交省
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/07/22/085427

2.大工がどんどん減っていく、住宅市場を崩壊させかねない供給力不足
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/07/24/181812

3.地方公共団体や民間業者、専門家が連携した空き家対策を採択
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/07/25/090008

4.自宅が売れない? 不動産取引の死角3選 
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/07/26/084103

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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第427号
「市街地再開発事業とは」
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前回は、「土地区画整理事業」について概要をお話しました。
今回は、「市街地再開発事業」について概要をお話しします。


問い
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私の住む町のある地域で「市街地再開発事業」が始まると聞きました。
市街地再開発事業とはどんなものなのでしょうか?


答え
───────────────
市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)は、市街地内の老朽
建築物が密集している地区だったり、公共施設の整備が遅れている地区に
おいて、建築物の建て替えや公共施設の整備を行うことにより、土地の高
度利用と都市機能の更新を図る事業です。都市再開発法に基づいて行われ
ます。

それぞれバラバラに建っていた従来の古い建物を取り壊した上で、皆で協
力して新しい中高層のビルや住宅に建て替えるとともに、区域内の道路や
公園といった公共施設をあわせて整備するものです。

事業が行われる前から土地や建物について権利を持っている人は、それぞ
れの権利に応じて新しくできたビルとその敷地に権利が移し換えられるこ
とになります。

例えば、再開発されたビルは区域内の以前の床面積を大きく上回る規模を
確保できますが、

従前の建物や土地について権利を持っていた人は、従前資産の評価に見合
う再開発ビルの床(権利床)を受け取り、

新たに生み出された部分(保留床)を売却するなどして事業費に充てるこ
とも行われます。

市街地再開発事業を行う施行者としては、個人、組合、再開発会社、地方
公共団体、都市再生機構等があります。


以上、市街地再開発事業について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「換地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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総数:492件 (全25頁)

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