• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2004/08/14(土)

土地建物情報特急便bS

■■■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」bS■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の畠中秋夫です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、登記測量・不動産・住宅関連の有益な情報を毎月2回お届けしております。


配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html

★★★★★★★★★★ Topics ★★★★★★★★★★

法務省が打ち出した「新たな境界確定制度の創設」についてです。
「境界」については、住宅・不動産業を営んでいらっしゃる皆さんにとっては、少なからず関心をお持ちだと思います。
境界が確定しているか、していないかはやはり財産価値が違ってきます。
お客様に境界トラブルを起こさせないために、まず「境界確定」から

http://chosashi.s19.xrea.com/kyokaikakuteiseido.htm

★★★★★土地建物悩み相談Q&A★★★★★2004年8月15日

「仮換地上の建物の登記」
 
問い
------------------------------------------------------------------
私は土地区画整理地内の土地を購入し建物を建てました。

組合から仮換地証明書、仮換地重ね図等が交付されたのですが、街区番号
やら、底地地番やら複雑で、自分の土地の正しい地番がよくわからないの
で教えて下さい。

このような仮換地の状態で、建物の登記はできるのでしょうか。


答え
------------------------------------------------------------------
仮換地の指定とは、換地処分を行うために必要のある場合に、従前の土地
に代わって仮に使用し、または収益することのできる土地(仮換地)を指
定することです。

この仮換地(図では8ブロック2ロット)に指定されますと、これまで従
前の土地(図では26番)にあった使用収益権が8ブロック2ロットに移
ります。

(ブロックとは街区を表し、ロットとは宅地1コマを示します)

ただし、所有権は換地処分の公告の日までは今までの通り26番にあるの
です。

従って所有権を示す権利証や登記簿、公図等は今まで通りの26番という
ことになり、売却する場合も26番の移動を行います。

また仮換地の状態でも、建物の登記はできます。

あなたが使用・収益できる土地は8ブロック2ロットであり、建物登記の
際は底地地番と仮換地の地番を併記して行うことになります。

ちなみに仮換地を本換地にするための手続は、いたってシンプルで単に地
番と地積を変更することです。

次回は「通行地益権を設定したい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士を
ご活用下さい。


お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/hatakenaka/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<岡山窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 畠中秋夫
http://to-ki.jp/hatakanaka/

事務所
〒703-8256 岡山市浜1-7-30-10
Tel:086-272-3308 Fax:086-272-8417

【発行責任者】 畠中秋夫 akio hatakenaka
ご意見・ご感想お待ちしております:hatakenaka@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

バックナンバーリスト

2011/07/15(金) 土地建物情報宅急便 171 「分譲マンションの土地の持分は」
2011/07/01(金) 土地建物情報宅急便 170 「ビニールハウスは登記できるか」
2011/06/16(木) 土地建物情報宅急便 169 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2011/06/01(水) 土地建物情報宅急便 168 「二世帯住宅の建物登記」について
2011/05/15(日) 土地建物情報宅急便 167 「道路対向地でも境界立会が必要か」について
2011/05/01(日) 土地建物情報宅急便 166 「境界立会への協力は必要なのか」について
2011/04/15(金) 土地建物情報宅急便 165 「保留地とは何か」について
2011/04/01(金) 土地建物情報宅急便 164 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/17(木) 「愛と死の境界線」の1週間延期のお知らせ
2011/03/15(火) 土地建物情報宅急便 163 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/01(火) 土地建物情報宅急便 162 「土地の境界石は信頼できるか」
2011/02/15(火) 土地建物情報宅急便 161 「通行地役権を設定したい」について
2011/02/01(火) 土地建物情報宅急便 160 「違反建築でも建物登記は可能か」
2011/01/15(土) 土地建物情報宅急便 159 「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/01/01(土) 土地建物情報宅急便 158 「いつ新築建物として認定されるか」
2010/12/15(水) 土地建物情報宅急便 157 「買った土地の面積が少ない」
2010/12/01(水) 土地建物情報宅急便 156 「隣地との境界線を確定したい」
2010/11/15(月) 土地建物情報宅急便 154「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2010/11/01(月) 土地建物情報宅急便 153 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2010/10/15(金) 土地建物情報宅急便 152 「土地を購入したら滅失忘れ建物」

総数:492件 (全25頁)

前20件 |<< 14 15 16 17 18 19 20 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら