• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2013/01/15(火)

土地建物情報宅急便 207 「海に突き出た土地の扱い」

土地建物情報宅急便 207 「海に突き出た土地の扱い」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」207 2013. 1.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

大阪市の高校で体罰による自殺があり、再び「体罰」の是非が問われてい
ます。
私の高校時代はまったくなかったですが、中学時代にはスパルタ教育の体
育教師がいました。

いつか、体操服を忘れてしまったことがあり、その教師からおなかの肉を
おもいっきりつねられました。あとで見てみると赤黒く痣になっており、
それが1週間くらい残っていましたね。

あれが「教育的指導」かどうかわかりませんが、まったく体罰を否定する
ものではなく、時にはある程度教育指導的体罰もありかなと考えていまし
た。

しかし、先日のTVで、夜回り先生として有名な水谷氏が体罰について語っ
ていたことが胸にぐさっときました。
「100人の生徒がいる内、99人が体罰を容認していても、1人でも体罰を否
定する、嫌がる生徒がいれば、それはやってはいけないことです。」

あの橋本市長も以前は体罰肯定派だったようですが、この事件を真摯に受
け止め、体罰を禁止したようです。
その実行力には拍手を送りたい。

--------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.未婚率と離婚率の上昇で増える2.5世帯
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_156.html

2.自民住宅土地調査会 「給付」の方向で検討 消費増税対策 ローン
控除拡充も
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_157.html

3.富裕層の課税引き上げへ 政府と自民、相続・所得税対象
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_158.html

4.不動産コンサル、「公認不動産コンサルティングマスター」に名称決定
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_159.html


------------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第174号
「海に突き出た土地の扱い」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しました。
今回は、「海に突き出た土地の扱い」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
下図のような海に突き出た土地は、権利等の扱いはどのようになるのでし
ょうか?

参考図1:
 

答え
────────────────────────────────
個人の権利や義務など、私人間の法律関係を定める法律によって認められ
た権利を私権といいます。

参考図1のように、海に突き出た土地の場合、私権の及ぶ範囲は「A」と
考えられます。

現状では海に突き出た形になっていますが、浸食される前は通常の土地だ
ったのではないでしょうか。

参考図2:
 


従来普通の陸地で普通に利用していた土地が、長い年月の間に海に接する
部分が浸食され海に突き出た形になったとしても、土地利用の実態が変わ
らなければ、権利の範囲も変わらないと考えられます。

参考図3:
 


尚、利用実態や地形条件によっては、これとは違う判断になる場合もあり
ます。


以上、海に突き出た土地の扱いについて簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「地目」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2011/07/01(金) 土地建物情報宅急便 170 「ビニールハウスは登記できるか」
2011/06/16(木) 土地建物情報宅急便 169 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2011/06/01(水) 土地建物情報宅急便 168 「二世帯住宅の建物登記」について
2011/05/15(日) 土地建物情報宅急便 167 「道路対向地でも境界立会が必要か」について
2011/05/01(日) 土地建物情報宅急便 166 「境界立会への協力は必要なのか」について
2011/04/15(金) 土地建物情報宅急便 165 「保留地とは何か」について
2011/04/01(金) 土地建物情報宅急便 164 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/17(木) 「愛と死の境界線」の1週間延期のお知らせ
2011/03/15(火) 土地建物情報宅急便 163 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/01(火) 土地建物情報宅急便 162 「土地の境界石は信頼できるか」
2011/02/15(火) 土地建物情報宅急便 161 「通行地役権を設定したい」について
2011/02/01(火) 土地建物情報宅急便 160 「違反建築でも建物登記は可能か」
2011/01/15(土) 土地建物情報宅急便 159 「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/01/01(土) 土地建物情報宅急便 158 「いつ新築建物として認定されるか」
2010/12/15(水) 土地建物情報宅急便 157 「買った土地の面積が少ない」
2010/12/01(水) 土地建物情報宅急便 156 「隣地との境界線を確定したい」
2010/11/15(月) 土地建物情報宅急便 154「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2010/11/01(月) 土地建物情報宅急便 153 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2010/10/15(金) 土地建物情報宅急便 152 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2010/10/01(金) 土地建物情報宅急便 151 「相続した山林の場所がわからない」

総数:491件 (全25頁)

前20件 |<< 14 15 16 17 18 19 20 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら