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2013/01/15(火)

土地建物情報宅急便 207 「海に突き出た土地の扱い」

土地建物情報宅急便 207 「海に突き出た土地の扱い」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」207 2013. 1.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

大阪市の高校で体罰による自殺があり、再び「体罰」の是非が問われてい
ます。
私の高校時代はまったくなかったですが、中学時代にはスパルタ教育の体
育教師がいました。

いつか、体操服を忘れてしまったことがあり、その教師からおなかの肉を
おもいっきりつねられました。あとで見てみると赤黒く痣になっており、
それが1週間くらい残っていましたね。

あれが「教育的指導」かどうかわかりませんが、まったく体罰を否定する
ものではなく、時にはある程度教育指導的体罰もありかなと考えていまし
た。

しかし、先日のTVで、夜回り先生として有名な水谷氏が体罰について語っ
ていたことが胸にぐさっときました。
「100人の生徒がいる内、99人が体罰を容認していても、1人でも体罰を否
定する、嫌がる生徒がいれば、それはやってはいけないことです。」

あの橋本市長も以前は体罰肯定派だったようですが、この事件を真摯に受
け止め、体罰を禁止したようです。
その実行力には拍手を送りたい。

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◆登記・測量のQ&A 第174号
「海に突き出た土地の扱い」
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前回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しました。
今回は、「海に突き出た土地の扱い」について概要をお話しします。

問い
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下図のような海に突き出た土地は、権利等の扱いはどのようになるのでし
ょうか?

参考図1:
 

答え
────────────────────────────────
個人の権利や義務など、私人間の法律関係を定める法律によって認められ
た権利を私権といいます。

参考図1のように、海に突き出た土地の場合、私権の及ぶ範囲は「A」と
考えられます。

現状では海に突き出た形になっていますが、浸食される前は通常の土地だ
ったのではないでしょうか。

参考図2:
 


従来普通の陸地で普通に利用していた土地が、長い年月の間に海に接する
部分が浸食され海に突き出た形になったとしても、土地利用の実態が変わ
らなければ、権利の範囲も変わらないと考えられます。

参考図3:
 


尚、利用実態や地形条件によっては、これとは違う判断になる場合もあり
ます。


以上、海に突き出た土地の扱いについて簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「地目」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
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