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2012/06/01(金)
土地建物情報宅急便 192 「農地転用とは」
土地建物情報宅急便 192 「農地転用とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」192 2012. 6. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
6月となり、これから暑くなりますね。
節電をしないといけない風潮になっていますが、過度の節電は体が参って
しまいますので、ほどほどが肝心ですね。
毎年暑い時期になると、法務局の地図作成作業の境界立会が始まります。
先日から河川・道路・水路等の官地の境界立会をしており、再来週あたり
から各地権者との境界立会が始まる予定です。
暑さ対策、交通事故対策を万全にしておかないと、たいへんなことになり
ますので、しっかりしたいと思います。
皆さんも十分に暑さ対策をしてくださいね。
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第159号
「農地転用とは」
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前回は、土地区画整理事業における「保留地」について概要をお話しまし
た。
問い
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「農地転用」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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農地転用(のうちてんよう)とは、農地を農地以外の目的に転用すること
で、農地法という法律に定めがあります。
ここで「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいいます(農地法第二
条)。
「耕作」とは、土地を耕して穀物や野菜を栽培することですので、実際に
田や畑として利用している土地は皆「農地」ということになります。
また、登記簿上の地目が「田」や「畑」になっている土地は、耕作がされ
ていなくとも農地とみなされます。逆に、もし登記簿上の地目が田や畑以
外の地目だったとしても、現況が農地なら農地とみなされます。
さらに、今は休耕していて原野のように見える土地でも、耕作しようと思
えばいつでも耕作できるような土地は農地とみなされます。
ただし、庭の一角で野菜を栽培しているような家庭菜園は農地には該当し
ません。
さて、このような農地を農地以外のものに転用する場合には、自分の土地
であっても許可や届出が必要になります(農地法第四条)。
これは、農地法の目的が「食料の安定供給の確保」にあるからです(農地
法第一条)。農業生産の基盤である農地を守るため、転用を規制している
というわけです。
これに違反して転用した場合には、もとの農地に復元させる等の厳しい処
分が科せられる事があります(農地法第五十一条)。
正しく手続を踏んで、適正に転用したとしても、登記簿上の地目が田や畑
のままになっていると、後々トラブルの原因になりますので、地目変更登
記の手続も忘れずに行ってください。
以上、「農地転用」についての簡単な説明でした。
今回はここまでです。
次回は「様々な宅地」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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