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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

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お役立ち情報バックナンバー

2004/08/14(土)

土地建物情報特急便bS

■■■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」bS■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の畠中秋夫です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、登記測量・不動産・住宅関連の有益な情報を毎月2回お届けしております。


配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html

★★★★★★★★★★ Topics ★★★★★★★★★★

法務省が打ち出した「新たな境界確定制度の創設」についてです。
「境界」については、住宅・不動産業を営んでいらっしゃる皆さんにとっては、少なからず関心をお持ちだと思います。
境界が確定しているか、していないかはやはり財産価値が違ってきます。
お客様に境界トラブルを起こさせないために、まず「境界確定」から

http://chosashi.s19.xrea.com/kyokaikakuteiseido.htm

★★★★★土地建物悩み相談Q&A★★★★★2004年8月15日

「仮換地上の建物の登記」
 
問い
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私は土地区画整理地内の土地を購入し建物を建てました。

組合から仮換地証明書、仮換地重ね図等が交付されたのですが、街区番号
やら、底地地番やら複雑で、自分の土地の正しい地番がよくわからないの
で教えて下さい。

このような仮換地の状態で、建物の登記はできるのでしょうか。


答え
------------------------------------------------------------------
仮換地の指定とは、換地処分を行うために必要のある場合に、従前の土地
に代わって仮に使用し、または収益することのできる土地(仮換地)を指
定することです。

この仮換地(図では8ブロック2ロット)に指定されますと、これまで従
前の土地(図では26番)にあった使用収益権が8ブロック2ロットに移
ります。

(ブロックとは街区を表し、ロットとは宅地1コマを示します)

ただし、所有権は換地処分の公告の日までは今までの通り26番にあるの
です。

従って所有権を示す権利証や登記簿、公図等は今まで通りの26番という
ことになり、売却する場合も26番の移動を行います。

また仮換地の状態でも、建物の登記はできます。

あなたが使用・収益できる土地は8ブロック2ロットであり、建物登記の
際は底地地番と仮換地の地番を併記して行うことになります。

ちなみに仮換地を本換地にするための手続は、いたってシンプルで単に地
番と地積を変更することです。

次回は「通行地益権を設定したい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士を
ご活用下さい。


お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/hatakenaka/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<岡山窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 畠中秋夫
http://to-ki.jp/hatakanaka/

事務所
〒703-8256 岡山市浜1-7-30-10
Tel:086-272-3308 Fax:086-272-8417

【発行責任者】 畠中秋夫 akio hatakenaka
ご意見・ご感想お待ちしております:hatakenaka@to-ki.jp

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