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2019/11/15(金)

土地建物情報宅急便 374 「司法書士とは」

土地建物情報宅急便 374 「司法書士とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」374 2019.11.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

昨日は木枯らし1号と思われる寒く強い風が吹き、冬本番になりそうな季
節に突入した感がありましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?


4月から続いていた法務局地図作成の立会・調査・測量もようやく終わる
めどが立ち、これからは自分の仕事に専念できそうです。

普段の自分の仕事と違い、グループで丸1日立会・調査・測量をしますの
で、体力・気力がないと持ちません。

腰にはコルセットを巻き、首には常にタオルを巻き、目には目薬をつけな
がら老体に鞭を打ってやっていましたが、何時までできることやら…


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.最大雨量のマップ公表33% 市区町村の洪水想定、国交省集計
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/11/08/143302

2.独自調査「令和スタイルな家づくり」
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/11/08/144415

3.リクルート住まいカンパニー調べ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2019/11/13/093101


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第338号
「司法書士とは」
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前回は、「測量士」について概要をお話しました。
今回は、「司法書士」について概要をお話しします。


問い
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不動産の登記には司法書士も関わっているそうですが、土地家屋調査士と
の違いはどのようなものでしょうか?


答え
───────────────
土地家屋調査士と司法書士(しほうしょし)、どちらも不動産の登記に関
わる職業ですが、その役割には明確な違いがあります。

不動産の登記は「表題部」と「権利部」に分かれていますが、権利部につ
いては、さらに「甲区」と「乙区」に分かれています。

それぞれの部分には次のような情報が記載されます。

(1)表題部
 土地や建物がどこにどれぐらいあるのかが記載されています。
 土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
 建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など

(2)権利部(甲区)
 所有者に関する事項が記載されています。
 その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で
 所有権を取得したかがわかります。
 所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など

(3)権利部(乙区)
 所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
 抵当権設定、地上権設定、地役権設定など

上記の内、(1)は土地家屋調査士が担当し、(2)(3)は司法書士が
担当します。

つまり、土地家屋調査士は、土地や建物の現在の状況がどうなっているの
かを特定する登記(表示に関する登記)を担当するのに対し、司法書士は、
その土地や建物が売買や相続、贈与する場合などの権利関係の登記を担当
するというわけです。


以上、「土地家屋調査士と司法書士の違い」について簡単にご紹介しまし
た。

今回はここまでです。
次回は「行政書士」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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