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2019/07/15(月)
土地建物情報宅急便 366 「農地転用とは」
土地建物情報宅急便 366 「農地転用とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」366 2019. 7.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
いかにもこれぞ梅雨といううっとうしい天気が続いていますが、皆さま
いかがお過ごしでしょうか?
前にも書きましたが、現在法務局備え付け地図(公図と呼ばれているもの
)作成作業が岡山大学付近の津島地区にて行われています。
市町村でも同じような作業の国土調査(地籍調査)というものが行われて
いますが、こちらは山林・農村部であまり権利関係がややこしくない土地
でされています。
法務局地図作成作業は公図と現況があまり整合しない地区を法務局が指定
して、整合させるために一人一人の地権者と筆界確認を行い、確定測量を
して法務局備え付けの地図と地積測量図を作成するものです。
普段から同じ作業を個人的にもしていますが、まる1日朝から夕方まで立
会となると、さすがに疲れます。
しかし正しい地図ができることにより、1件でも境界トラブルが無くなる
と思えば少しでも疲れが取れるのですが…
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◆登記・測量のQ&A 第330号
「農地転用とは」
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前回は、「保留地」について概要をお話しました。
今回は、「農地転用」について概要をお話しします。
問い
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畑として使っていた土地に家を建てようと考えていたところ「農地転用」
が必要と言われました。農地転用とはどんなものなのでしょうか?
答え
───────────────
農地転用(のうちてんよう)とは、農地を農地以外の目的に転用すること
で、農地法に定めがあります。
「農地」とは、耕作の目的に供される土地の事で、実際に田や畑として利
用している土地は皆「農地」ということになります。
また、登記簿上の地目が「田」や「畑」になっている土地は、耕作がされ
ていなくとも農地とみなされます。逆に、もし登記簿上の地目が田や畑以
外の地目だったとしても、現況が農地なら農地とみなされます。
さらに、今は休耕していて原野のように見える土地でも、耕作しようと思
えばいつでも耕作できるような土地は農地とみなされます。
ただし、庭の一角で野菜を栽培しているような家庭菜園は農地には該当し
ません。
農地法の目的は「食料の安定供給の確保」(農地法第一条)で、農業生産
の基盤である農地を守るため、農地転用を規制しています。
そのため、農地が自分の土地であったとしても、農地以外の目的に転用す
る場合には、許可や届出が必要になります(農地法第四条)。
これに違反して転用した場合には、もとの農地に復元させる等の厳しい処
分が科せられる事があります(農地法第五十一条)。
正しく手続を踏んで、適正に転用したとしても、登記簿上の地目が田や畑
のままになっていると、後々トラブルの原因になりますので、地目変更登
記の手続を行うことをお勧めします。
以上、農地転用について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「宅地の定義」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
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