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2018/10/15(月)
土地建物情報宅急便 345 「二世帯住宅の建物登記」
土地建物情報宅急便 345 「二世帯住宅の建物登記」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」345 2018.10.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
このところ朝晩は涼しくなりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょう
か?
しかし日中は現場で草むらで作業をしていると、猛暑の時にはそれほどで
はなかったですが、蚊がブンブン飛んできます。
蚊にとっても過ごしやすくなったのでしょう。
前回記載しました境界トラブルのご相談ですが、やはり今回きっちりと
しておきたいということで、境界確定および地積更正登記を受託させてい
ただきました。
やはり、境界トラブルが長引くと、それだけそれを解決するには時間がか
かるということを理解していただきたいですね。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.国交省、新・不動産業ビジョンの検討を開始
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/10/07/100915
2.20年度以降の国土調査のあり方を検討/国交省
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3.250世帯が「岐阜市鷺山1769の2」問題、来年解決
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/10/12/230301
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第312号
「二世帯住宅の建物登記」
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前回は、「仮換地上の建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「二世帯住宅の建物登記」について概要をお話しします。
問い
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父名義で登記されている住宅に増築して二世代住宅にしようと考えていま
す。
増築部分だけで日常生活の一切を行うことができる設計ですが、既存の建
物とはドアを通してお互いに行き来できるようにしたいと考えています。
増築に掛かる費用はすべて私が負担します。
この場合、登記はどのようにすればいいのでしょうか?
答え
───────────────
この場合の登記は、(1)全体を一個の建物として登記する方法と(2)
区分建物として登記する方法の2通りの方法が考えられます。
(1)全体を一個の建物として登記
父と子の共有名義で、全体を一戸の建物として登記する方法です。
父と子の持分は、既存部分と増築部分の価格割合から決めます。持分の登
記は司法書士に依頼して処理する必要があります。
(2)区分建物として登記
既存部分と増築部分を別々の建物(区分建物)として登記する方法です(
幾つかの要件をクリアする必要があります)。
区分建物の登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物と
して扱われることになります。
このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定するこ
とが可能です。
区分建物の登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模
な建物でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。
区分建物の要件は以下の通りです。
1、1棟の建物であること。
2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって遮
断され、構造上と利用上の独立性があること。
3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。
(廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)
以上、二世帯住宅の建物登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、
当事務所までおたずねください。
今回はここまでです。
次回は「分譲マンションの敷地はどこまでか」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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